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試験番長 ◆Jei1N6Go :
士業者が業務遂行上の必要性からスーツを着用するのは紛れもない事実である。
俺は判例、税法と照らし合わせても必要経費に算入して妥当と思っている。
しかしながら、判例でも税法上でも士業のスーツ代を必要経費算入を否定するものがないにもかかわず、
慣習的に必要経費に算入していないのは何故だろうか?
アメリカはリーマンも確定申告するわけだが、アメリカのリーマンは
スーツ代を経費に計上している(アメリカは実額控除だから大島訴訟の判決理由と同じ根拠だろな)。
人種や歴史が違えど日本の所得税法と源流を同じとするアメリカの所得税法下で、
スーツ代は必要経費OKなのに、なぜ日本では積極的に計上しないのだろうか?
計上しない根拠はなんだろうか?
ここに非常に興味深い資料がある。「FLASH10月30日号」の東京モーターショーの特集記事なんだが、
1954年から99年までの各年のショーの模様が掲載されている。
50年代60年代とも来場者の服装を確認するとほとんどすべてスーツ姿(背広と表現した方がよかろう)である。
この現象は70年代初頭まで続き、70年代後半からセーター姿がちらほら見え、80年代には大部分が、
80年代以降に至ってはほとんど全員がラフな格好で来場している。
俺は何を言いたいのかって?
つまり70年代初頭まで日本のオヤジの外出着といえば背広のみ。平日だろうが休日だろうが外出着は背広のみ。
文字どおり一張羅。休日は背広にノータイ、これ最強。
この論題が60年代に討論されていたのならば、間違い無く背広も家事費の範囲ないだろう。
当時の考え方からすればスーツは一般着の域から脱せず、仕事着のみとしての性格でなかった。
よって必要経費不算入で妥当だろう。
飛躍した推測だが当時の税理士はそういった感覚があったから、士業のスーツ代を必要経費に算入
しなかったのではなかろうか?
そしてそれが今でもつづいている。
どこぞの大先生は「常識常識」を連発するが、これは常識ではなく、なあなあで続いてきた「慣習」に他ならない。
近い将来日本のサラリーマンも年末調整が廃止されアメリカみたいに確定申告しなくてはならなくなる。
そうなった場合みんなスーツを必要経費に計上するだろう。
仮に課税当局が否定的見解をしても、速攻ブーイングが起き、算入が認められるのは目に見えている。
そんな時代になっても、大先生は、士業のスーツ代を必要経費に算入しないつもりだろうか?
俺は以上のような見解で「士業のスーツ代は必要経費に算入できる」と主張している。