>>182のつづき
ここで家事関連費について更につっこんで書いておく。
(所得税法施行令96―1)
家事関連費の主たる部分が事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分が明確に区分できる場合はその部分は必要経費に算入される
(基本通達45−1)
上記「遂行上必要」とは、業務の遂行上必要な部分が50%超のものをいい、それ50%以下であっても明確に区分できる場合には、必要経費に算入して差し支えない。
省略して書いたが上記のとおりである。
休日も着たとしてもスーツの着用率が事業遂行上が50%超であることは疑う余地もなく、その割合の按分方法も日割りで週7分の5として差し支えないと思う、計算根拠もあることだし。
この按分法が「不適当であり『明確に区分できる場合』でないから必要経費不算入だ」と言う人がいるかもしれないが、それを言い出すと店舗兼住宅の固定資産税くらいしか明確に区分できる家事関連費はない。
事業占有割合が100%でない車両の減価償却費はすべて×になる。
この家事関連費の按分については水道光熱費や電話代でいくつか判例もあり、その判例結果を見ると結構曖昧な按分率で勝訴なりしてるので上記5/7で必要経費に計上してなんら問題無いと思う。
(つづく)