>>195 >国連広報センターの日本語文では当該箇所は「人民の同権及び自決」とあり、
ですけど、日本語は国連憲章正文ではありません。正文は中国語、フランス語、ロシア語、英語及びスペイン語のみです(国連憲章・第111条)。
日本の国際法の書籍では通常は「民族の自決」となってます。もちろん、「人民」でもかまいませんが、決して台湾独立建国聯盟の日本語HPの「住民自決」ではありません。「住民自決」で独立可能なら東京都だって日本から独立可能です。
さて、国連憲章のいう人民自決権についての「人民」とは通常は「民族」ですが(「民族」という用語の定義によっては)、特殊な場合には同一民族であっても宗教が全く異なり対立が致命的な場合では人民自決権について別個の「人民」となる場合等がありますので細分される場合もあるでしょう。
しかし、台湾住民の場合、国連憲章のいう人民自決権についての「人民」には当たらないでしょう。なぜなら、9つの原住民という別個の「民族」がいて、さらに漢民族がいます。そして、漢民族はさらに移住元や移住時期から、びん南人、客家人、外省人がいます。ここで、びん南人、客家人、(福建系以外の)外省人はそれぞれ、台湾内部の他の漢民族グループより大陸の同一グループの方が言語・習慣等が近似しています。また、宗教も大陸と差異はほとんど認められません。
つまり、漢民族内の諸集団を考えても台湾内部の差異の方が大きいのです。ですから台湾住民は国連憲章のいう人民自決権についての「人民」とは、少なくとも現時点ではみなされないのです。ただし、あと百年ほど経てば単一の人民とみなされる可能性は否定はしません。