光華寮事件

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1美麗島の名無桑
語れ光華寮事件。
2美麗島の名無桑:2007/03/09(金) 22:03:03
知らんやつはモグリ
3美麗島の名無桑:2007/03/09(金) 22:08:35
光華寮訴訟上告審、台湾側が意見所書提出 (2007年3月9日21時17分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070309ic27.htm
>台湾側は9日、最高裁第3小法廷に、「光華寮は台湾が取得した不動産で、
>訴訟当事者は台湾だ」とする意見書を提出した。


お疲れ様と言いたい。
台北側弁護士、台北代表処職員らが期限ギリギリまでメチャクチャ苦労したハズだ。
4最高裁・藤田裁判長の訴訟指揮の誤り:2007/03/09(金) 22:16:55
http://masanori-asami.hp.infoseek.co.jp/JP/Taiwan/mistake_Fujita.htm
最高裁判所第三小法廷・藤田宙靖裁判長が釈明権行使して「この訴訟を
遂行すべき中国の代表権を持つ政府は中華人民共和国と中華民国のいずれか」
(カッコ内はasahi.comニュースによる)と質問しているのは、訴訟指揮の
誤りである。



藤田宙靖裁判長の釈明権行使による質問は、政府承認切り替えに伴う
「訴訟手続きの受継」が必要との前提による質問であって、民事訴訟法
第一編第5章第6節には政府承認切り替えに伴う「訴訟手続きの受継」の
場合の明文規定がないが民事訴訟法124条2項の類推適用すべきであり、
光華寮事件については訴訟代理人がいるので「訴訟手続きの受継」は
不要なのである。つまり、最高裁判所第三小法廷・藤田宙靖裁判長の
釈明権行使による質問は不要な質問をしているのである。
5美麗島の名無桑:2007/03/10(土) 00:17:27
<光華寮訴訟>所有権は中国か台湾か 最高裁が審理へ

 中国と台湾のどちらに所有権があるかが争われている中国人留学生寮「光華寮」(京都市)を
巡る訴訟で、原告・台湾側と明け渡しを求められた被告・寮生側の双方が、最高裁第3小法廷の
求釈明に対する意見書を提出した。第3小法廷は双方の主張を検討したうえで、台湾側勝訴とした
1、2審判決が妥当だったか審理する。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070309-00000148-mai-soci
6美麗島の名無桑:2007/03/10(土) 14:40:46
光華寮は台湾のもの
7美麗島の名無桑:2007/03/27(火) 18:48:58
光華寮訴訟判決、1審に差し戻し…台湾の代表権認めず
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070327i211.htm

 台湾が、京都市左京区の中国人留学生寮「光華寮」の寮生8人に建物明け渡しを
求めた「光華寮訴訟」の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。

 藤田宙靖裁判長は「訴訟は、当時の中華民国(台湾)が中国国家を代表して起こしたが、
1972年の日中共同声明で中華人民共和国が中国国家となり、台湾の代表権は
消滅した」との判断を示し、台湾を原告として行われたこれまでの訴訟手続きを違法・無効
として、4件の下級審判決をすべて取り消し、審理を1審・京都地裁に差し戻した。

 最高裁が台湾を訴訟当事者として認めなかったことで、提訴から40年続く訴訟は
事実上の台湾敗訴となった。

 訴訟は今後、京都地裁が原告を台湾から中国に切り替える手続きを行い、中国が
訴訟を継続するかどうかを判断することになる。
光華寮を巡っては、台湾勝訴を言い渡した87年の大阪高裁判決に対し、中国政府が
「二つの中国を認めたもの」と反発するなど、政治問題化。
上告審は87年以降、棚上げ状態のまま20年に及び、最高裁に係属する民事訴訟では
最も古い裁判となっていた。

 訴訟は、戦後まもなく寮を買収した台湾が、寮の管理を巡るトラブルから寮生8人に
寮の明け渡しを求めて、67年に京都地裁に起こした。
しかし、1審途中の72年、日中共同声明で日本が中国を「唯一の合法政府」として
承認したため、1審・京都地裁は77年、「日中共同声明で寮の所有権は台湾から
中国に移った」として台湾敗訴を言い渡した。

 その後、2審・大阪高裁が82年に審理を同地裁に差し戻し、差し戻し後の1、2審は、
「光華寮は国家権力行使のための財産ではないから、政府承認が切り替わっても
中国に所有権は移らない」として、台湾の寮所有権を認め、台湾側勝訴の判決を
言い渡していた。
(2007年3月27日17時19分 読売新聞)
8美麗島の名無桑:2007/03/27(火) 18:54:23
orz
9美麗島の名無桑:2007/03/27(火) 19:11:14
滅茶苦茶な判決だ。
10美麗島の名無桑:2007/03/28(水) 07:49:28
最高裁舐めとるな!
11美麗島の名無桑:2007/03/28(水) 18:05:25
主文
原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
本件を京都地方裁判所に差し戻す。

理由

 1  本件は,被上告人が,第1次第1審判決別紙物件目録記載の建物(以下「本
件建物」という。)を所有しているなどとして,本件建物内に居住している上告人
らに対し,所有権に基づき,本件建物のうち上告人らの各占有部分の明渡し等を求
める事案である。

 2 職権をもって検討する。
 (1)ア 記録によれば,@被上告人は,昭和42年9月6日,京都地方裁判所に
本訴を提起したが,その訴状に,原告の表示として「中華民国」と記載し,原告代
表者の表示として「中華民国駐日本国特命全権大使」と記載していたこと,A第1
次第1審において被上告人の訴訟代理人張有忠に訴訟代理権を授与したのは,中華
民国駐日本国特命全権大使であったこと,B上告人らが,昭和44年2月15日付
け準備書面において,被上告人の自称する「中華民国」とは台湾省にいる旧国民党
の一部を指称するものと思われるが,これはいかなる意味においても「中華民国」
ではなく中国人民によって構成された国家でもない旨主張したのに対し,被上告人
は,同月18日付け準備書面において,上記主張事実を否認していること,以上の
事実が明らかである。
 イ また,@「中華民国」が国家としての中国(以下「中国国家」という。)の
国名として用いられてきたものであること,A本訴提起前の昭和24年には,中華
人民共和国政府の支配が中国大陸全域に及ぶものとなり,中華民国政府の支配は台
湾島等に限定されるものとなっていたが,我が国政府は,中国国家の政府として中
華民国政府を承認し,同政府との間で,昭和27年4月28日,「日本国と中華民
国との間の平和条約」を締結したこと,B上記のとおり,我が国政府が中国国家の
政府として中華民国政府を承認したことから,中国国家の我が国における代表権
は,本訴提起当時,中華民国政府から派遣されていた中華民国駐日本国特命全権大
使が有していたこと,C中華民国政府は,本訴提起当時,自らが中国国家の唯一の
政府であると主張していたこと,Dしかるに,我が国政府は,本件が第1次第1審
に係属していた昭和47年9月29日,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同
声明」(以下「日中共同声明」という。)において,中国国家の政府として,中華
民国政府に代えて中華人民共和国政府を承認したこと,Eこれに伴って,中国国家
の国名が「中華民国」から「中華人民共和国」に変更されたこと,以上の事実は公
知の事実である。

(続く)
12美麗島の名無桑:2007/03/28(水) 18:07:53
 ウ ア及びイの各事実に照らすと,本件建物の所有権が現在中国国家以外の権利
主体に帰属しているか否かは別として,本件において原告として確定されるべき者
は,本訴提起当時,その国名を「中華民国」としていたが,本件が第1次第1審に
係属していた昭和47年9月29日の時点で,「中華人民共和国」に国名が変更さ
れた中国国家というべきである。

 (2)ア 上記のとおり,我が国政府は,本件が第1次第1審に係属していた昭和
47年9月29日,日中共同声明において,中国国家の政府として,中華民国政府
に代えて中華人民共和国政府を承認したのであるから,これにより,中華民国政府
から派遣されていた中華民国駐日本国特命全権大使が有していた中国国家の我が国
における代表権が消滅したことは,公知の事実というべきである。
そして,本件のように代表権の消滅が公知の事実である場合には,民訴法37条
で準用される同法36条1項所定の通知があったものと同視し,代表権の消滅は,
直ちにその効力を生ずると解するのが相当である。なぜなら,上記規定が,法定代
理権の消滅について,相手方に通知しなければ,その効力を生じないと定めている
のは,訴訟手続の安定性と明確性を確保し,相手方の保護を図る趣旨と解されると
ころ,上記の場合には,代表権の消滅が直ちにその効力を生ずるとしても,訴訟手
続の安定性と明確性は害されず,相手方の保護に欠けるところはないと解されるか
らである。
また,本件のように,訴訟代理人が外国国家の外交使節から訴訟代理権の授与を
受けて訴訟を提起した後に,我が国政府が,当該外国国家の政府として,上記外交
使節を派遣していた従前の政府に代えて新たな政府を承認したことによって,上記
外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合には,民訴法37
条,124条2項,同条1項3号の規定にかかわらず,上記代表権の消滅の時点
で,訴訟手続は中断すると解するのが相当である。なぜなら,上記規定は,訴訟代
理人が選任されているときには,当該訴訟代理人が訴訟の実情に通暁しており,一
般にそのまま訴訟を追行させたとしても,当事者の利益を害するおそれがないこと
から,訴訟手続の中断事由が生じたとしても,訴訟代理権は消滅しないものとして
(同法58条1項4号参照),訴訟手続の中断についての例外を定めたものと解さ
れるところ,上記の場合,従前の政府の承認が取り消されたことにより,従前の政
府が上記代表権の発生母体としての根拠を失ったために上記代表権が消滅したので
あって,単に代表権のみが消滅した場合とは実質を異にする上,新たに承認された
政府が従前の政府と利害の異なる関係にあることは明らかであるので,従前の政府
から派遣されていた外交使節からの訴訟代理権の授与しか受けていない訴訟代理人
がそのまま訴訟を追行することは,新たな政府が承認された後の上記外国国家の利
益を害するおそれがあるというべきだからである。
そうすると,本件の訴訟手続は,民訴法37条,124条1項3号の規定によ
り,第1次第1審に係属していた昭和47年9月29日の時点で中断したものとい
うべきである。

(続く)
13美麗島の名無桑:2007/03/28(水) 18:13:30
 イ しかるに,第1次第1審は,原告として確定されるべき者が台湾島等を支配
して事実上の国家形態をとっている者であるとの前提に立って,本件の訴訟手続が
上記のとおり中断したことを看過して,本件の審理及び判決をし,その後も,本件
の訴訟手続は,原審(第2次控訴審)まで続行されてきたものである。
 ウ 以上によれば,本件の訴訟手続は,第1次第1審に係属していた昭和47年
9月29日の時点以後,原告として確定されるべき者である中国国家について,訴
訟行為をするのに必要な授権を欠いていたものというほかはなく,旧民訴法395
条1項4号に該当するものとして,論旨についての判断をするまでもなく,原判決
は破棄を免れない。そこで,上記時点に立ち戻って訴訟手続の受継をさせた上で,
第1審の審理をやり直させるために,第1審判決を取り消し,本件を第1審に差し
戻すこととする。なお,訴訟手続の中断は,中断事由の存在によって法律上当然に
生ずるものであり,代表権の有無のような職権探知事項については,裁判所が職権
探知によって中断事由の存否を確認することができるのであるから,民訴法319
条及び140条(同法313条及び297条により上告審に準用)の規定の趣旨に
照らし,上告審において職権探知事項に当たる中断事由が存在することを確認して
原判決を破棄するについては,必ずしも口頭弁論を経る必要はないと解するのが相
当である(最高裁平成17年(オ)第1451号同18年9月4日第二小法廷判決
・裁判集民事221号1頁参照)。おって,前記のとおり,日中共同声明により,
中華民国駐日本国特命全権大使が有していた中国国家の我が国における代表権は消
滅しており,また,日中共同声明後に被上告人代表者とされた「中華民国財政部国
有財産局長」なる者が上記代表権を有しないことは明らかであるから,上記大使及
び上記の者は現在において我が国における中国国家の代表者ではない。しかし,本
件において被上告人代表者として訴訟行為を行ってきたのは,第1次控訴審の途中
までは上記大使,それ以降は上記の者であり,また,弁護士張有忠ほか6名は,上
記大使又は上記の者から訴訟代理権の授与を受け,本件において被上告人訴訟代理
人として訴訟行為を行っているので,本判決においては,無権限者ではあるが,上
記の者を現に被上告人代表者として訴訟行為を行っている者という趣旨で被上告人
代表者として記載することとし,また,上記弁護士らを現に被上告人訴訟代理人と
して訴訟行為を行っている者という趣旨で被上告人訴訟代理人として記載すること
とする(最高裁昭和42年(オ)第124号同43年3月15日第二小法廷判決・
裁判集民事90号723頁,最高裁昭和56年(オ)第1262号同58年4月7
日第一小法廷判決・裁判集民事138号525頁参照)。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田宙靖 裁判官 上田豊三 裁判官 堀籠幸男 裁判官
那須弘平 裁判官 田原睦夫)
14美麗島の名無桑:2007/03/28(水) 18:49:53
>>11-13は、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070327172350.pdf
から貼り付けました。

実は、この判決では、光華寮の所有権問題については判断していません。
>>12

≫本件建物の所有権が現在中国国家以外の権利主体に帰属しているか否かは別として,

とあるように、所有権問題とは関係なく判決が下されています。
したがって、所有権問題については裁判所はなんら見解を示しておらず、それを明かに
するには、別途訴訟を起こすしかないでしょう。

ただ、台湾が中国を代表する立場で訴訟を起こすのは、この判決からして不得策かと思われます。

台湾が中国を代表すべき立場にあるのだという考えの人達からみれば、屈辱的な判決でしょうね。
15美麗島の名無桑:2007/03/28(水) 21:06:29
メチャクチャな判決だ。
大使館や領事館ならまだしも。

この法理に従えば、朝鮮総連や朝鮮学校の資産はすべて韓国のものだな。
16美麗島の名無桑:2007/03/28(水) 23:37:47
>>15
マジ意味不明の判決だ。
調べると、中国政府かなり政治力を介入するらしい。

17美麗島の名無桑:2007/03/28(水) 23:39:33
大丈夫だ。安心しろ。
これは台湾正式独立への大きな足がかりになる。
18ison:2007/03/29(木) 04:32:12
共産党ってやっぱ強盗だ。
19美麗島の名無桑:2007/03/29(木) 06:10:10
>>15
この判決では、所有権については判断していないから、そんなことにはならない。
20美麗島の名無桑:2007/03/30(金) 16:09:51
>>14
>所有権問題とは関係なく判決が下されています。


事件を受任した弁護士以外で判決をしっかり読んで理解する人は少ないのに読まれて気付かれたのはするどいですね。実力のある人は忙しくて読まない場合が多いし、読む暇のある人は読んでもわからないか途中で諦めるかというのが多いですからね。

「台湾の声」で、
【光華寮裁判】「台湾」いまだ敗訴せず
http://www.emaga.com/bn/?2007030090038286006807.3407
を御投稿された法科大学院生さんですか?
21美麗島の名無桑:2007/03/30(金) 16:29:10
>>14
>したがって、所有権問題については裁判所はなんら見解を示しておらず、
>それを明かにするには、別途訴訟を起こすしかないでしょう。


理論上の法的問題点とその回避方法だけでなく、これを完全に考えれるには国際法務に
詳しい法律事務所の特に優秀な弁護士がじっくり時間をかけて取り組まねばなりません。
光華寮の場合には理論的な法律問題は勝訴しても生じる事があります。(これに
ついては私は台北代表処に手紙で指摘しておきました。ここでは述べませんが、
国際法務を扱う弁護士事務所の弁護士になったら暇な時に10年ほどかけて考えて
見てください。極めて高度な問題です。)

しかも、勝ち負け以外に台北政府のこだわりによる制約があります。これでは、
超一流の弁護士でも困難かもしれません。
さらに理論的に公正な裁判なら勝訴できる方法でも不公正・不完全な裁判によって
敗訴する可能性があり、この場合には、いくら超一流の弁護士がじっくり取り組んでも
勝てません。
ただ、この裁判は勝ち負けだけでなく政治的な意味もありますので、負けて元々で
再提訴するのが政治的に有利なのか、それとも、再提訴しない方が政治的(場合に
よっては軍事的考察も必要)に有利なのかの思案も必要です。
22美麗島の名無桑:2007/03/30(金) 16:32:56
>>21の訂正

(誤)理論上の法的問題点とその回避方法だけでなく、これを完全に考えれるには
(正)理論上の法的問題点とその回避方法を完全に考えれるには
23美麗島の名無桑:2007/03/30(金) 16:40:37
>>14
光華寮について、可能性は極めて低いですが北京政府が台湾側の権利を認める可能性も
ゼロではないので交渉で解決する事も視野に入れるべきです。

Yahoo掲示板 by true_masanori_asami
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835412&tid=8w2znc0bbv7oa1a7bag9bbadba4k935da47a4ha4a6&sid=1835412&mid=28
>北京政府に台湾の権利認めるように要請した
24美麗島の名無桑:2007/03/30(金) 17:10:16
>>14
ともかく、理論上、再提訴の余地があるからといっても再提訴すべきか否かは
熟慮を要します。
25美麗島の名無桑:2007/04/12(木) 19:25:11
ttp://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070404k0000m040091000c.html
光華寮問題:台湾側弁護団が訴訟継続の意向

 中国と台湾のどちらに所有権があるのかが争われ、先月27日に最高裁が原告・台湾勝訴の1、2審判決を
破棄して差し戻しを命じた留学生寮「光華寮」(京都市)を巡る訴訟で、台湾側弁護団は3日「可能な法的手段を
とることを前向きに検討している」と述べ、今後も訴訟を継続する意向を明らかにした。
最高裁判決は台湾側が訴訟を担当する資格を失ったと判断したが、原告でも被告でもない「独立当事者」として
参加するか、台湾当局として新たに別の訴訟を起こすことを検討しているとみられる。【木戸哲】

毎日新聞 2007年4月3日 20時26分




3月30日以降、書き込みがないので、古い記事だけど、記録のために引用しました。
ともかく弁護団には頑張って欲しいです。
判決内容を実質敗訴と言う人もいますが、結構含みのある判決というか、限定的な着眼点が判決理由になっていて、
それ以外の問題には判断をくださないという姿勢をとっているので、闘う余地は充分にあると思います。
26美麗島の名無桑:2007/05/01(火) 16:30:44
そもそもの発端がよく分からないのだが、
なぜ中華民国所有の留学生寮に、大陸からの学生を住まわせたりしたんだ?
1970年代に国家からパスポートの交付を受けて来日した大陸人はすべて共産党の息がかかってると
考えるのが普通だろ?脇が甘いから離間工作で分裂敗北するんだ。ばかみたい。
かつて大陸で、圧倒的武力差がありながら、一方的に敗北を喫した過程をなぞっているだけだな。

それとも、台湾出身の共産主義者兼統一論者に寮が乗っ取られたとでもいうのだろうか?
確か、日本人の彼女といっしょに北京に逃げた台湾人コミュニストも当時いたから、
そういう可能性もあると思う。なにしろ当時の台湾は白色テロの戒厳令下で、大陸の現状を知らない学生は台湾に絶望していただろうから。
27美麗島の名無桑:2007/05/01(火) 17:22:27
桜井よしこが光華寮事件にもの申したから、
特定アジアの賠償訴訟がことごとく敗訴した。
司法と行政、立法のチームワークによる輝ける勝利だ。
キカン者童増はさぞ悔しがっていることだろうw
28美麗島の名無桑:2008/02/04(月) 23:37:35
まにあっくあげ
29美麗島の名無桑:2008/07/26(土) 11:21:14
光華寮が中共の物との判決を出した日本の最高裁は先見の明があるな
30蓬莱峡の徐淑娟 ◆m68dVLRBiQ :2008/07/26(土) 11:40:51
コレ浅見真規さんが一人で頑張っていました...
Yahoo!掲示板・台湾”でも丸蟲され,多少気の毒ではありました...
31美麗島の名無桑:2008/07/26(土) 17:44:14
>>29
死那人死ね
32美麗島の名無桑:2008/07/27(日) 07:06:37
つーか光華寮が台湾のものか中共のものかなんて中国の内政問題だろ。
日本の司法を巻き込むなよ。
33美麗島の名無桑:2008/07/27(日) 07:38:22
↑またチンク
四川の地震も蟲獄の問題だから募金を日本で集めるな
34美麗島の名無桑:2008/07/31(木) 23:08:07
光華寮判決は、西松建設強制連行判決のバーターのつもりだったといわれている。
35美麗島の名無桑:2008/08/01(金) 22:17:10
単純に民事訴訟でやり直せばいい。最初に買ったのは誰か?その所有権を引き継いでいる
組織は誰か。
国という主張関係なくやれば台湾勝訴する。
36美麗島の名無桑:2008/08/01(金) 22:21:35
清国からいただいた財産(満州国)を赤の他人の中共に「返還」と称してあげちゃったような
バカな真似はもう二度とすべきでない。
37美麗島の名無桑:2008/08/14(木) 09:24:04
愚かなことを・・・
我国の司法は独立しているよ。
38蓬莱峡の徐淑娟 ◆m68dVLRBiQ :2008/08/14(木) 11:31:15
あさみんってさぁ〜
わざと無視されようとするね^^
39美麗島の名無桑:2008/09/04(木) 11:28:49
35は訴訟技術としては尤もだが、これは元々外交ゲームだよ
40蓬莱峡の徐淑娟 ◆m68dVLRBiQ :2008/09/04(木) 11:34:41
コレ浅見真規さんが一人で頑張っていました...
Yahoo!掲示板・台湾”でも丸蟲されても当然ではありました...
41美麗島の名無桑:2008/09/09(火) 15:13:27
わけわか
42美麗島の名無桑:2008/10/25(土) 21:38:17
(・∀・)э旦
43美麗島の名無桑:2008/10/25(土) 21:38:56
44美麗島の名無桑:2010/05/16(日) 12:14:34
ホームで1人放っていたのが問題なんだろ。
普通は一緒に行って好きな弁当を選ばさせる。
結局は「おか〜さ〜ん」の場面を作りたかっただけ。
45美麗島の名無桑:2010/08/02(月) 01:00:18
寺2年前
46美麗島の名無桑
随分ながい間の放置(このスレッドもね)
とうとう2010年7月完全閉鎖と聞いて驚いた!!
最近まであの廃墟に人がすんでいたのか?知ってる人教えてください