>>117 自白が真実に反し、錯誤に基づいてなされたことを証明すれば、自白の撤回は許される。
冨田が一旦署名した自白調書を撤回したいなら、その誤りを証明しないと駄目で
幾ら防犯動画の不鮮明(証拠からの排除)を主張しても、
それは自白自体の反真実の証明とはならず、自白調書の証拠能力は有効。
自白とその補助証拠(カメラ)がある限り、裁判での冨田不利は揺るがない。
強要の証明によって自白無効の手もあるが、捜査段階で一度も否認しておらず、
圧力や脅迫は冨田自身も否定していることから、こちらの線は難しい。
つまり、今の立場で真実(真犯人)を示さないと駄目なのは冨田側。
冨田は緑男の顔を見ているのだから、犯行当日の会場内外の防犯動画映像の保全と開示を求め
そこから真犯人を探すのが普通。
動画から「この男が犯人です」と示し、自分への謀略容疑で被疑者不詳で訴えれば
今度は警察が男を捜索しないとならず、当然公開捜査となれば「見覚えが有る」という
証言も集まるはず。なのに冨田側にそような動きは伺えない。
まあ不思議に思うのが普通だよね。