【鎮魂】御猿様神社9【奉賛】

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第二条 この法律において「つきまとい等」とは、
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが
満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
当該特定の者又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において
密接な関係を有する者に対し、
次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

バスタはまずこれに該当するね