【犯行】作らなければ、何も起きなかった15【声明】

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いちおー警告の意味で書いておく

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_r1.html

(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情
その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を
充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族そ
の他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう

http://www.shinginza.com/stoker.htm
ストーカー防止法では、以下の8種類の行為が反復して(2回以上)
行われたときにストーカー行為として処罰の対象としています。

以上の行為が確認されたときは、内容証明郵便による警告書を送付して、
相手の行為を牽制することができます。この警告書が、
のちに刑事告訴が必要な事態になったとき証拠として役立つことがあります。