控訴人の主張は、基本的には原審口頭弁論期日において陳述したとおりであ
るからこれを援用するが、原判決には、明らかな事実誤認、経験則、採証法
錯誤、被告申告病状等の解釈の誤りが存し、また、被告側陳述人における被
告本人の詐騙による事実認識錯誤に基いた被告陳述や口頭弁論や反論書があ
り、控訴人は本書面において本件事案の概要、争点等を整理し、原審におけ
る主張を補足・敷術するとともに、原判決に対する不服の理由を明らかにす
る。
第1 本件事案の概要等
1 事案の概要
本件は、被告が肖像を自サイトに掲載し、住所氏名、道案内を含めた情報
を開示し、さらに誹謗中傷を加えたことに対する名誉毀損による損害賠償
請求であった。この請求に対して反訴がなされたが、反訴の骨子は被告が
同じく巨大掲示板にて誹謗中傷を受け精神的被害にあった損倍賠償請求で
ある。
2 本件の争点
本件の争点は、本件被告の口頭弁論内容や陳述内容に事実に基かない部分
が発見されたこと。同じく巨大掲示板にて原告同様、誹謗中傷や原告実名
連呼があった点。また被告申告の精神的苦痛による被害状態は、原告と免
責が出来る以前より存在していた事実が判明した点などを争点として控訴
理由としたい。