2場所連続出場停止と減俸30%は厳しすぎる!

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50待った名無しさん
労働基準法
第九十一条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
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財団法人 日本相撲協会寄附行為施行細則
第七十七条
カ士の給与は、月給制とし、当分次の通り定める。(平成一一年度) (以下略)
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以上より、「一賃金支払期における賃金」=給料1か月分だから
4か月×30%減俸は、法律で定められた限度の1200%超過となる
これが、日本相撲協会の「品格」