>>351 あくまで憶測だけど、@の方式で行えば、定年後でも定年間際に襲名した
名跡を3年間までは保有することができる。従って豊山の場合は時津風
と錦島を交換しないと錦島を保有することができない(かといって時津風
を保有したまま双津竜に貸す形をとれない)。だから一旦錦島を保有して
この名跡の継承者を探す。それまでは賃貸料収入が入ってくるし、この
名跡を売却すればその代金は自分に入ってくる。たしかに最近部屋の
継承が発生するときは@の方式が多いね。昔は定年前に親方が死んでいた
ので、そんなことまで考えていなかったと思われる。