>>250 ココに名前が出ている者が言ってました。
「部活続けられないかも・・・」
まだ一年生で、演奏の上では役に立っていませんが、2年後・3年後には彼女も立派なプレイヤーになるはずです。
それでもまだ彼女に対してストーカー行為を繰り返すようであれば、警察力の行使(その際には当サイト管理人にも協力していただきます)も辞さない考えです。
刑法第二三〇条 [名誉毀損]@公然と事実を指摘し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二三一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。