秋田県立大学

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386学籍番号:774 氏名:_____
大量殺人という極めて反社会的な行動を
集団でとっているケースでは、其の指摘によって
業務に支障が出るのは当然で、そもそもその市場圧力によって
事態のコンプライアンス化を図る事が目的である以上
やはり、憲法上も法律上もローカルルール上も問題があるとはいえない
と解釈できます。

ただ、大量殺人という極めて反社会的な行動を
集団でとっているという分析が虚偽や風評の場合は
当然、業務威力妨害や名誉毀損が適用できますが、
それはプロバイダや接続業者には判断は出来ませんよ。

其の判断は事実ではないとされる方が
被害届を司直に出して、裁判所を含めて審議した後でないと
判断がつかないのですよ。私はこの点にそれだけ自信と覚悟を
持っているから論議しているのです。必要ならば国際法廷まで論議を
進める所存です。

いずれにせよそのステップなしには風評や虚偽あるいは無意味な投稿
と勝手に決め付ける事はできず、プロバイダや接続業者が勝手に検閲する
事も許されません。「検閲の禁止」「通信の秘密」は憲法で保障されています。

なおここまでの異様な事態は人類史上始まって以来ではないでしょうか?