911 :
学籍番号:774 氏名:_____:2006/07/07(金) 15:58:24 ID:Y1ELXyxg
>>909 持ち込み可能なもの
キー音のしないものってw
912 :
911:2006/07/07(金) 16:00:21 ID:???
長野県人会ができたらしい。
916 :
学籍番号:774 氏名:_____:2006/07/07(金) 17:10:27 ID:Y1ELXyxg
はらへった
メシ食おうぜ
テポドンでどうせ死ぬんだ。
試験とか卒業なんてバカらしい。
ノドンに注意しる
ラヴォスに地球は滅ぼされるよ。
福大は赤いから大丈夫だw
強くてニューゲームで負けなし
福島大学闘争とか起きないかな?
ニットの塔立てこもりとかw
【】福島大学スレッド【】
そうか
もうスレタイ考えなきゃいけない時期か
【革命無罪】福島大学スレッド31【大学闘争】
【そして誰も】福島大学スレッド31【いなくなった】
【水曜の夜】福島大学スレッド31【木曜の夜】
【今期も苦しい】福島大学スレッド31【定期試験】
【交響曲31番】福島大学スレッド31【聞きたくない】
【近藤さん】福島大学スレッド31【単位下さい】
【刑務所は】福島大学スレッド31【新村さん】
【ちょっとヤバイよ】福島大学スレッド31【定期試験】
【雨を】福島大学スレッド31【なんとかせい】
【カミナリ】福島大学スレッド31【大好き】
モダンエコノミクステストで6割とらないとレポートとか加味しないで問答無用でDって…
東田先生はあほですか
【単位が欲しいの】福島大学スレッド31【点数欲しいの】
どうでもいいけど、数字は半角にしようぜ
【アツは】福島大学スレッド31【ナツい】
【今夏も】福島大学スレッド31【ひとり】 【単位が】福島大学スレッド31【とれない】 【女史】福島大学スレッド31【男史?でるか】 【テポドンよりも】福島大学スレッド31【試験】
改行ぐらいしようや。ケータイから?
激論!北朝鮮ミサイル発射とニッポン!
司会: 田原 総一朗
進行: 長野智子、山口豊
パネリスト: 阿部知子(社民党・衆議院議員)
天木直人(外交評論家・元駐レバノン大使)猪瀬直樹(作家・東京大学客員教授)
片山さつき(自民党・衆議院議員)
金子勝(慶応大学教授)
重村智計(早稲田大学教授)
田岡俊次(軍事評論家)
古川元久(民主党・衆議院議員)
村田晃嗣(同志社大学教授)
森本敏(拓殖大学海外事情研究所所長)
山本一太(自民党・参議院議員)
葉千栄(東海大学教授)
平沢勝栄(自民党・衆議院議員)
ほか
隣がうるさいorz
助けて
朝生を大音量でつけてみる。
在日のT大教授の名が無いのだが…
【騒音】福島大学スレッド【隣人】
【騒音】福島大学スレッド【公害】
【騒音】福島大学スレッド【新幹線振動】
【騒音】福島大学スレッド【ギシアン】
【騒音】福島大学スレッド【怒鳴り込み】
【騒音】福島大学スレッド【隣人殺害】
>>940 管理会社に注意するよう依頼
↓
だが、その程度で静かになるようなら夜中騒がない
↓
よって110番で警察
↓
しかし、令状もなく騒音という構成要件該当性のない罪は強制捜査不可能
↓
仕方ないので自ら注意
「うるせえぞゴラァ!死にたいんか!!」
↓
DQNには効き目無し
↓
思うに刑事では暴行罪、傷害罪等で告訴
↓
しかし起訴猶予確実
↓
そこで民事系では民612条を用いて管理会社・不動産屋に隣の家の解除を促す
↓
無断転貸ではないが趣旨から類推解釈できるかが問題となる
>妹が眠っているところにいたづらをした
まで読んだ
ちょっと!おにいちゃん!何?
ぁあん!やめて!やめてよぅ!
おにいちゃんったら!!
>>945 管理会社に注意するよう依頼
↓
だが、その程度で静かになるようなら夜中騒がない
↓
よって110番で警察
↓
警察に一度注意してもらう
↓
その位では効き目が無い事も多い
↓
再度警察に通報 軽犯罪法の一条十四項
公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
の構成要件に該当
↓
警察によりタイ-ホされ署内に一時拘留
↓
ついでに民法709条不法行為により慰謝料請求訴訟
↓
平和が訪れるw
>>940 管理会社にうるさいから引っ越したいって言えばお金もらえるよ
俺のところも馬鹿女の笑い声が煩い
レポートかいてるのにマジ迷惑
>>948 >姉のパンツをカメラで収めてうpしようとしている現場をみられた
までよんだ
刑法どこでそうよ?
刑罰論と刑務所
俺の所はやっと静かになってきたぽ
そういえば、東田さん9月で転勤らしいな
俺ら最後の生徒になるんだから全員にAくれてもいいよな>モダン
やっぱ宮崎さんいないとつまらないね、おやすみ
【埋めれるもんなら】福島大学スレッド31【埋めてみろ!】
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
(節度ある飲酒)
第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
アルコール依存の奴死ね