◇専修大学法学部 10号館◇

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67学籍番号:774 氏名:_____
選挙が近いですが、何十年と議員定数不均衡訴訟で合憲判決を出してきている裁判官は罷免しよう。
分かっていると思いますが、罷免したい裁判官にのみ×を付けてください。留任希望の人に○を付けると
無効となりますので注意。

判例 H16.01.14 大法廷・判決 平成15(行ツ)24 選挙無効請求事件(第58巻1号56頁)
合憲判決裁判官(裁判官町田顯,同金谷利廣,同北川弘治,同亀山継夫,同横尾和子,同上田豊三,同藤田宙靖,
同甲斐中辰夫,同島田仁郎)


反対意見(裁判官福田博,同梶谷玄,同深澤武久,同濱田邦夫,同滝井繁男,同泉コ治)

若干の例をあげると,米国では,1960年代の最高裁判所判決(1962年の判決を嚆矢とする。)
で,この点を明確に認めたものが相次いだ(連邦議会(下院)議員について,最も厳しい判決は,基準
人口を中心として1選挙区当たり僅か上下各0.7%の乖離(我が国の最大較差に換算すると1.01
倍にあたる。)の存在をも違憲とした(1983年判決)が,さすがに厳格すぎるという反対意見が出た。)
。現在では,連邦議会については,10年ごとの国勢調査で,議員1人当たりの平均有権者数から2%以上の
乖離(我が国の最大較差換算では1.04倍に相当。)があれば,当然に是正が行われることになっている。
 ドイツにおいても,連邦議会議員下院選出小選挙区については,当初は,33.3%の乖離(我が国の最大
較差換算では1.99倍に相当。)が認められていたが,その後25%の乖離が限度とされ(我が国の1.67
倍に相当。),2002年からは15%の乖離(我が国の1.35倍に相当。)が限度となっている。なお,制
度は我が国と大きく異なるが,ドイツ連邦議会議員選挙では,小選挙区における乖離が多い州について,比例票の
配分を通じて結果的に定数を超えた超過議席(これにより当選する議員の権能等は,定数内で当選した議員と同一
である。)が発生し得る仕組みとなっていることから,この仕組みが投票価値の較差是正への動機として役立っている。
 また,イタリアにおいては,従来から選挙制度において投票価値の較差が生じないよう厳格な運用が行われ,司法上の
問題となったことはない。しかし,1993年に,上下両院の選挙制度について抜本的な改正が行われ,それまでの完全
比例代表制に代わり,上下両院ともに75%を小選挙区選挙,25%を比例代表による選出とすることとなった。その結果
,一定の理由により,小選挙区については,下院につき10%の乖離(我が国の最大較差1.22倍に相当。)が,上院に
つき20%の乖離(我が国の最大較差1.5倍に相当。)が一部で生じた。ただし,乖離の大きい小選挙区の有権者に対して
は,比例代表制の議員選挙権を与えない等の補正措置が併せて採られた。
 キ これに対して,我が国の参議院議員の選挙区選挙では,【それが単なる行政区画を選挙区とするものであるにかかわらず】,
最大較差6倍(議員1人当たりの有権者数平均からの乖離という欧米の計算方式によれば,これは71%の乖離に相当する。)
までは合憲であるとの司法判断が示され続け,その下で,現実にも最大5倍を超える較差が存在し,かつ,何らの補正措置も講ぜ
られていないという,欧米諸国からは大きく遅れかつ隔絶した体制となっている。