さーて、議題を決めようか。
【中身あり3Dモデルを、中身非表示で配布することの適否】
【マンすじの映像化は「わいせつ図画頒布」にあたるか。前提として、二次元まんこは規制されるか。規制されるとしてその範囲はどこまでか】
こんなところか。
これまでのまとめ
•法の規制対象は「わいせつ」。これは抽象的概念だから、どこまで規制対象になるかは実務の傾向を見るしかない。
最高裁の見解だと、性器が取り締まりの対象となる(ただし芸術のように、性欲を無闇に興奮させたり性的羞恥心を害するものでなければ合法)
尚、地裁高裁の判決は法的規範性がないのであまり参考にならない。
•では、性器がわいせつ物(図画)に当たるとして、マンすじ(大陰唇)は性器に含まれるか。
これについては、現在のところまったく取り締まられたことはなく、三次元未成年も普通に見せてる。
仮に摘発されるなら二次元より三次元が先なので、とくにあせる必要はないと考えられる。
•しかし、実際にいきなり逮捕される可能性がゼロとはいえないのではないかという指摘
↓↑《争点》
•これについては確かにゼロではないが、限りなく可能性が低い。
•そもそも二次元性器自体が摘発対象になるのか。
この点については、エロ漫画のモザイクが薄かったとして出版社編集が逮捕され有罪になった例が過去にある。
•モザイクかけたりして、編集作業がないと見れないようにすればセーフなんじゃないのか(専門家の見解として映像倫理基準ではこれで大丈夫
↓↑《争点》
•本当にそうなのかはわからない。映倫もモザイクが薄くて摘発されたことあるから、そんな基準は信用できない
•そもそもスジだの、二次元まんこだの摘発したら何千何万人が逮捕されるのか
•1人だけ逮捕されてたまたまそれが自分の可能性もある
↓↑《争点》
•罪刑法定主義で、有る程度知見が積み重ならないとあり得ない。まだその時期ではない。
ざっくりこんな感じかな?
セーフでしょと言ってる側からのまとめだから
偏りがあると思うならアウト側からもまとめてもらって構わない。
ただし、暴言や、根拠又は理由を示さず言いたいことだけ言うのは議論ではありません。
紳士らしくいきましょう。