【SAVE MIKU】初音ミク動画 削除対策スレ 【救難日本本部】part20

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420(∩´∀`)∩ ◆9NQBepEvz6
架空人名義による文書の作成と私文書偽造罪の成否 − 大阪高等裁判所第二刑事部昭和26(う)1252:刑事控訴事件
http://thoz.org/hanrei/大阪高等裁判所第二刑事部/昭和26(う)1252/3

弁護士布野貴史のホームページから
私文書偽造等罪
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/159.html

立命館法学 1999年2号(264号) 1頁
文書偽造罪における作成者と名義人について
松 宮 孝 明
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/99-2/Matumiya.htm

>つぎに、したがって、このように理解された「作成者」と「名義人」の人格が一致しない場合には常に「偽造」であって、別人なのに偽造でないという場合はありえない。
>同時に、「人格」の一致は文書に表記された名前が現実の作成者を指し示しているか否かにより判断され、その人物の肩書き・属性などに虚偽があっても、それだけでは「人格」の不一致があるとはいえない。
>ゆえに、「甲(=偽名)こと乙(=戸籍名)」というように、偽名使用の場合も、偽名(甲)が作成者本人(乙)を指し示している場合には、偽造ではない。
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偽名を使ってそれが無形偽造と言えるのは、その偽名が作成者本人を示している場合なんだよ。
偽名が作者本人を表していない場合は、「名義人と作成者との間に人格の齟齬」があるよね。
さて、笹何某はどうでしょうかー

ではでは。
ノシ

421(∩´∀`)∩ ◆9NQBepEvz6 :2012/08/24(金) 10:01:15.19 ID:E7SlHVj8O
一番上リンク失敗しちゃった。
架空人名義による文書の作成と私文書偽造罪の成否 − 大阪高等裁判所第二刑事部昭
和26(う)1252:刑事控訴事件
ttp://thoz.org/hanrei/大阪高等裁判所第二刑事部/昭和26(う)1252/3

1253/3までがURLだよ。
じゃね。
ノシ
422(∩´∀`)∩ ◆9NQBepEvz6 :2012/08/24(金) 11:48:33.61 ID:E7SlHVj8O
出かけるから、これで最後ね。


一番目や二番目の文献にある通り、使われた偽名が一般人からして実在のものと信用される可能性のある場合はアウト。

さらに三番目の文献にあるように、偽造かどうかの判断に自著性は問われない。
つまり一番目の判例は勝手に他人名義の代筆したからではなく、架空の名義を使ったからアウトなわけ。
しかも複数の架空名義。
いずれも作成者を示しているとは認められない。
だって「自分の名義だったら、そんな申し込みは不可能」だからね。

さて、笹某はどーでしょー


ではでは。
ノシ