改正著作権法、その他の規則のまとめ
・ 罰則なし=逮捕なし、捜査なし、家宅捜索なし
・ 違法になる=賠償請求がちょっとしやすくなる
・ 場合によっては、損害賠償よりハードルの低い不当利得返還請求権を行使する可能性もある
・ でも、捜査はないので権利者が自力(orネット企業なんか依頼)で一件一件調査しないとダメ
・ 事実を知りながら=故意を立証できないとダメ
・ 施行当初に見せしめ訴訟するかもしれないけど、政府答弁ではいきなり訴訟はしないように業界を指導する、とのこと。(委員会答弁)
・ 対象、動画と音楽のみ、ゲームはこじつけて対象に出来るか不明(元の審議会ではゲームは別扱いで除外)
・ ニコニコとYoutubeなんかの動画共有はストリーミング扱いにして見るだけならセーフ。保存はアウト(委員会答弁など)
・ 英米とは違って賠償請求できるのは実質的損害額=この場合はDLした(うちの立証された)額
・ それに加えて、裁判事務費(印紙代など)(相手の弁護士費用は入らない)は負けた側が払う
・ 法の遡及はないので、12月31日までにDLした分については改正法の対象外
・プロバイダ責任制限法の対象は情報の発信者に限られるので、DLだけで開示するのは難しい。
・UPで開示するにも開示相手が民間ならハードルが高い(裁判など)。