【ニコニコ】 アイドルマスター 393 【THE IDOLM@STER】
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わかむらPへのブログへの書き込み(転載・補足・その2):
4. Posted by 親愛なるわかむらPへ。(補足・その2) October 05, 2008 11:56
たびたび申し訳ありません。
もう一点だけ補足です。
それは、この問題が、単に権利者の金銭的被害だけの話ではない、ということです。
楽曲には楽曲を創作したクリエイターがいます。
いまさら言うまでもなく、それは一つの芸術作品です。
MADは、その芸術作品を、「見逃してもらえる」という期待の下に、
勝手に使用し、拡散するという行為であることは否定できません。
そして、権利者は、クリエイターの代理人です。
権利者が「ノー」の意思表示をした以上は、
クリエイターがあえてそれと反対の意思表示をしたなどの事情がない限り、
それはクリエーターの意思表示でもあると考えるべきでしょう。
もちろん、MAD制作者が、芸術家ではなく単なる盗っ人であるというなら、
盗っ人猛々しいという話で終わりです。
それはそれでひとつの立場ですし、あとは法に従って裁きを受けるだけでしょう。
でも、それでいいのでしょうか。
MADは芸術であり文化でもある、そのような思想が、先人より脈々と受け継がれてきました。
そして、繰り返しになりますが、それは、
「権利者&原作品のクリエーター」と、
「MAD制作者という、もう一人のクリエーター」との間の
信義関係の上に成り立っていたのです。
いま問われているのは、そういう問題だと思います。