【初音ミク】ドワンゴが着うた独占配信等で他社と契約トラブル25

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902名無しさん@お腹いっぱい。
>835
ぎゃー。まあ、いいや。念のためにもう一度書くぞ。


Dの言うことを全て真実とした、「本来の」流れは、
 1. ○○(今回はD)が「この歌を着うたにしよう」と決定する
 2. ○○(今回はD)がC(FW)にその旨連絡する
 3. C(FW)が作者にコンタクトを取って「○○(今回はD)から着うた配信許可の要望が来ていますが、どうしますか?」と聞く
 4. OKの場合、C(FW)が作者に全部の条項(Cのライセンス、YAMAHAのライセンス、C(FW)への配信の権利委託)の含まれた契約書を送る
 5. これが締結された場合C(FW)が○○(今回はD)に、「契約完了しました、当社が委託された権利を持って、あなたのサイトでの着うた配信を許可します」と最終配信許可を出す
 6. 配信開始
 7. 料金は○○(今回はDから一旦C(FW)に渡された後、契約どおりに各作者に配分される


になるはずだ。一切の契約はC(FW)が作者と締結するそうなのだから。
従って作者に絡む全ての起点は3.の「C(FW)が作者に連絡する」所から始まらないといけない。

しかし、今回の一件には大きな違いがある。
「Dがが作者に連絡する」所から始まっている。
整理すると、逆にDには配信開始までは一切「作者と連絡を取る権限も必要もない」はずなのに。(配信開始後にお礼として事後連絡するなら話は別として)
さらにこの通りなら、そもそもDMPは「作者から権利を信託されJASRACへ信託を行う」ことは4.の時点で作者からJASRACへの信託要請がない限り不可能なのだ。

Dの言い分を全部聞くと、Cのライセンス契約が遅い遅くないという言うレベル以前で、
逆に、根本的に、作者に独自コンタクトを取ったDが悪くなるぞ。

これでいいのか?