【初音ミク】ドワンゴが着うた独占配信等で他社と契約トラブル21
まとめ、つーか、整理
・ミク・ユーザー(以下、P)
・クリぷトン(以下、C社)
・ド○ンゴ(以下、D社)
・フ○ンティアわークス(以下、FW社)
・JXXXXX(以下、J)
ミク楽曲の着うた配信には以下の条件をすべて満たす必要がある。
(A) C社及びD社の間の「ミク使用」の着うた配信許諾契約
(B) C社及びPの間の「ミク使用」の着うた配信許諾契約
(C) D社及びPの間の「楽曲」の着うた配信許諾契約
今までの経緯
(1) D社はPの楽曲の着うた配信を企画した。
(2) D社はC社と接触し、ミク楽曲の着うたに関する
「独占」使用許諾契約を提案した。
(3) C社はD社提案のミク楽曲の着うたに関する
「独占」使用許諾契約提案を拒否し、
「非独占」使用許諾契約をD社と締結した。
条件(A)を満たす。
(4) D社はPと接触し、Pが作成した楽曲の着うた配信を提案した。
(5) Pは口頭でD社へ楽曲の着うた配信を許可した。条件(C)を満たす。
(6) D社は、C社及びPの間で締結されなければならない、
「ミク使用」の着うた配信許諾契約が締結される「前に」、
着うた配信を実施した。条件(B)を満たさない。
さて、問題は3つ。
1つめ: 条件(B)を満たしていない状態でD社が配信したこと。
これはC社とPの問題であるが、そもそも条件(B)を満たさないかぎり、
「ミク」の使用許諾上、条件(C)を満たすことはできないため、
見切り発車したD社、及び、Pとの契約が遅延したC社の両者に責任がある。
これについては、C社はすでに謝罪している。
2つめ: Pの楽曲をJへ信託したこと。
そもそもD社としては、ミク・コンテンツを「独占的に」配信したいと
考えていたらしい。(プレスリリース参照)
しかし、C社はこれを拒否した。
次善の策として、Pの楽曲をDMP経由でJに信託することを考えついた。
これにより、D社はPの楽曲により手数料を得られる。
3つめ: 信託にあたり、「初音ミク」を使用したこと。
これはC社の商標権を侵害する行為であり、使用許諾外であるため、
後に変更された。
てことで。