【初音ミク】ドワンゴが着うた独占配信等で他社と契約トラブル19

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799名無しさん@お腹いっぱい。
>>733

1.「初音ミク」を楽器として使うのではなく、「初音ミク」というキャラクターイメージを前面に出した
 作品を商用に供するときは、クリプトンの許諾が、各楽曲(著作権者)に対して必要。

2.クリプトンの許諾を得た楽曲を実際に配信する際には、配信業者と各著作権者が別途配信に
 ついての契約をしなければいけない。

3.配信サイトにおいて「初音ミク」の商標ならびにキャラクターを用いるときは、配信会社とクリプト
 ンの間で、商標等の利用についての許諾・契約が必要。

4.(未確定)「初音ミク」のキャラクター関係の権利の許諾は、フロンディアワークスに委任されて
 いる