>>733 1.「初音ミク」を楽器として使うのではなく、「初音ミク」というキャラクターイメージを前面に出した
作品を商用に供するときは、クリプトンの許諾が、各楽曲(著作権者)に対して必要。
2.クリプトンの許諾を得た楽曲を実際に配信する際には、配信業者と各著作権者が別途配信に
ついての契約をしなければいけない。
3.配信サイトにおいて「初音ミク」の商標ならびにキャラクターを用いるときは、配信会社とクリプト
ンの間で、商標等の利用についての許諾・契約が必要。
4.(未確定)「初音ミク」のキャラクター関係の権利の許諾は、フロンディアワークスに委任されて
いる