1 :
◆Jat883tL7E :
ソース NHK―BS
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/29(月) 05:28:08 ID:9lPp88NP0
2
金が動けば著作権が発生するだろ。無料なら著作権違反には当たらない。
>>3 今YouTubeに貼られてる個人撮影の動画って
誰に著作権があるの?
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/29(月) 06:16:36 ID:WZ9dfmq+0
工エエェェ(´д`)ェェエエ工工工工エエェェ(´д`)ェェエエ工工工
(営利を目的としない上演等)
第三十八条
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)
を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
近い条文はこれかな
まぁ公衆送信入ってないけど
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/29(月) 06:25:16 ID:iXVhHYmL0
>>8 カスラックも無料なら著作権侵害に当たらないといってるよ。
無料コンサートなど著作権の曲を無断で使用する。→自由。
学校の下校時などで著作権の曲を無断で放送する。→自由。
祭りのパレードなどで無断で著作権の音楽をスピーカーから大音量で流しても著作権違反じゃない。
しかし観衆から入場料など料金を取れば著作権違反にあたる。手続きが必要。
著作権は行為によって権利が細かく分かれてるから
一概に無料ならOKとか言えない
上の条文も自動公衆送信(ネットで流す行為)が含まれてないから
要件満たしてもネットでは流せない
>ネットでは流せない
ようつべなど動画サイトが誕生してまだ日が浅いから、そういう法律が
整備されて無い訳で。まったく未知の分野だ、だから現時点で違法ではない。
誰かが告訴すれば裁判になるだろうが、ようつべは米国だから治外法権だよな。
マジックマッシュルーム(摂取すると幻覚性があるキノコである)もそうだったな。
元は違法扱いじゃなかったが、世間で騒がれて法制化した。現在では麻薬原料植物に
指定されており、無許可で栽培すれば懲役または罰金の刑に処せられる。
ようつべなども法制化されて違法に決まると皆うpやめるよ。逮捕までされてうpする意味が無い。
世界中のインターネッツ動画サイトにおいて、日本人限定でうp禁止。
違反した者は30万円の罰金!もしくは半年間の懲役!そういう判決が下りそうだな。
『個人の幸福追求権』は無視されるのであった。
中国人がアニメ一番upしてるのにな。w
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/29(月) 16:38:51 ID:YXyk8zwR0
有料化賛成
日本人からは広告収入も得られないし、
ただ乗りはよくないといつも思ってたんだよな
このスレなんか勘違いしてないか?
最近あった発表は
YouTube側が広告で得た収入を
オリジナルのビデオをうpしてるヤツらに払うってことなんだけど
あと、使用する音楽にデータを入れて
どの曲が使われているか分かる仕組みが出来れば
YouTubeがミュージシャンに使用料を払って
ユーザーは自由に自分のビデオに音楽を使える、というアイデアを披露している
http://www.youtube.com/watch?v=JlYtu63_uDE それとも日本からの接続だけ有料になるとかいう報道があったのか?BSで
>>13 ベルヌ条約
万国著作権条約
日米ともに両方批准している。
そもそも動画サイトも何も、ネット上にうpして不特定多数に送信可能な状態になっただけで著作権侵害(送信可能化権の侵害 著作権法92条の2)だ。
HDに溜めておくだけなら私的利用だから問題ない。
>>10-11 著作権では数が重要なんだな
上映権だと友達4、5人とビデオ見るならおkだが、友達200人集めて見るのはダメ、とかな。
具体的な範囲は判例による
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
あげ◆