ノムラ日本戦略株ファンド 5000円を目指して

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924投信自殺
>>900
 「目論見書を作った時点で義務は果たしている」とのご指摘
ですが、果たしてそうでしょうか。確かに、あなたの言うとお
り、仮に証券会社なり投信会社に不法行為ないし債務不履行で
裁判を起こした場合、原告が一定の要件を立証しなければなり
ません。しかしながら、だからといって、それが立証不可能で
いつも投資家が泣き寝入りをしなければならないとは限りらな
いと思います。
 ところで、ここで、証券会社の契約責任を問う構成で攻めて
いくことを考えてみたいと思います。先ほど出た信義則上、一
般に、契約当事者はお互いに相手の損失を避けるべく誠実に行
動することが求められていると解されています。そうだとすれ
ば、証券会社には顧客の投資経験や資産、その投資目的に応じ
た適切な商品を提供し、また、顧客に対しその投資商品の性質
を良く理解させる契約上の義務があるのではないかと考えます。
つまり、いわゆる「専門家の責任」とか、「説明義務」などと
言われるものが一般的に存在するのではないでしょうか。した
がって、証券会社が、かかる義務を果たさず顧客に損失を与え
た場合には、債務不履行責任を問いうるのではと考えます。
 もっとも、あなたの言うように、こうした契約書にない「契
約上の義務」の存在は原告の方で立証していく必要があるので、
実際上はかなり厳しいかもしれません。しかしながら、有価証
券投資のすそ野を広げていくためには、証券会社自らが、この
義務を重く受けとめる必要があると思います。「裁判をやって
勝てるなら何でもあり」。その発想が証券会社にはびこってい
るなら、非常に残念でなりません。