「なかった事になります。」すざけるな! PART 2

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>>504
待て待て、灯油君。これ読んでから洗車。
錯誤による無効を主張できるのは「重過失がない場合」でしょ。
金融監督庁のHPだと、「価格に対するチェック機能があれば簡単に防げたこと」って書いてあるじゃん。(表現ちょっと違ったかも知れんが)

つまり、金融監督庁はGSに重過失があり、錯誤による無効は主張できない、と言ってるんだよ。

そんで、金融監督庁は裁判所じゃないから個々の取り引きに対しての支払い命令はできないんだよ。
んでも行政処分によって裁判に多大な影響を与えられるわけ。