>>500,
>>499 錯誤であるかどうかっていうのは、要は。
客がその単価が明らかに異常だと認識できた(=錯誤)
かまたはできなかった(=錯誤は主張できない)かということで
判断されるんだと思う。
もちろん、GSの過失度合いによっては、客に生じた損失を
賠償する責任を問われることはあり得るだろう。
それと、GSが金融庁から処分をくらったのは、GSの過失により
ワラントの価格表示を間違えた(=証取法違反による行政処分)から
であり、客との契約約定に錯誤があったというのは、別の話だ。
だから、金融庁ははっきり金を払ってやれって命令せずに、
投資家保護?の観点から、GSの自己判断で「適切な対応」
(客を、納得させるか示談するか、全額払うか)
をし、金融庁に報告するようにしてるんだろ。