このページに関してのお問い合わせはこちら
「なかった事になります。」すざけるな! PART 2
ツイート
477
:
山師さん
:
2001/07/04(水) 01:12
(不当利得)
第七〇三条 法律上の原因なくして他人の財産又は労務に因り
利益を受け之が為めに他人に損失を及ぼしたる者は其利益の
存する限度に於て之を返還する義務を負う
(灯油)
馬鹿