「なかった事になります。」すざけるな! PART 2

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477山師さん
(不当利得)
第七〇三条 法律上の原因なくして他人の財産又は労務に因り
利益を受け之が為めに他人に損失を及ぼしたる者は其利益の
存する限度に於て之を返還する義務を負う

(灯油)
馬鹿