「なかった事になります。」すざけるな! PART 2

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476山師さん
類似例で言うと、間違った相手に借金を返済してしまった場合その人には返却する義務はない
道義的には返すのが筋かもしれんが、誤送金は重過失によるもので返す法的義務はないぞ
そもそも不当利得って公序良俗に反して得た利益の事じゃ?
477山師さん:2001/07/04(水) 01:12
(不当利得)
第七〇三条 法律上の原因なくして他人の財産又は労務に因り
利益を受け之が為めに他人に損失を及ぼしたる者は其利益の
存する限度に於て之を返還する義務を負う

(灯油)
馬鹿