補填(賠償)請求のテンプレを作ってみた。
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株式会社SBI証券 様
平成25年4月5日(金曜日)において、御社のインターネット取引サービスにて障害が発生し、
約定の通知に大幅な遅延が発生しました。
これにより、私どもは、適切なタイミングでの決済の機会を逸し、多大な損害を被ることになりました。
そこで、私どもは、御社に対し、当該損害の補填若しくは賠償を請求するものであります。
まず、御社のインターネット取引サービスにおける大幅な遅延は、御社の約款が規定する
「相当の時間内」における執行(3章12条1項)を大きく逸脱するものであり、
同3項(1)号の「相当の時間内に当該注文を執行したにもかかわらず」には該当せず、
同号の免責規定の埒外であると解されます。
この理は、それが注文の執行についてであれ、約定の通知についてであれ、同様に解すべきです。
すなわち、本件事実は、御社において債務の不完全履行があったことを意味します。
よしんば、御社が設定した上記又はその他の免責規定に該当する場合であっても、
故意又は重過失の場合にまで免責されるとするのは、我々両当事者の合理的意思解釈に照らし
不相当であることは言うまでもありません。
また、投資家保護の観点から、背信的と断ぜざるを得ません。
御社は、平成22年2月12日にも、同種の障害にて監督官庁から行政処分
(金融商品取引法第51条に基づく業務改善命令)
http://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20100212-3.html を受けているにもかかわらず、この3年間、何ら進歩を見ることなく、同種のトラブルを放置してきました。
この一連の事実及び御社の態度から察するに、御社において未必の故意があったと推察するのが相当です。
よしんば、故意が認められなかったとしても、少なくとも重大な過失があったというべきです。
御社におかれましては、誠実な対応をとられるよう切に希望するものであります。
−記−
(1) 請求額(損害額のうち、御社に補填若しくは賠償を求めるのが相当と思われる額):
〜〜〜〜円
※算定基準については、下記(2)を参照。
(2) 上記(1)に関する事実の詳細(当日の注文の執行状況及び約定通知のタイミングについて):
※約定通知メールを引用
●新規注文の約定通知(注文数量〜〜枚|約定枚数〜〜枚)
●決済注文の約定通知(注文数量〜〜枚|約定枚数〜〜枚)
※上記により発生した建玉のうち〜〜番目及び〜〜番目を決済
(リスク管理の観点から已む無くロスカット)
●ロスカットによる実現損失額
〜〜〜〜円
以上