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4山師さん
確定申告書等作成コーナー
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm


国民健康保険料への影響
譲渡損失の繰越控除を利用しても所得が増えなければ(利益が残らなければ)保険料には影響を与えません。※「旧ただし書き方式」
http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax_stock.html
旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]
http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html

配偶者控除等への影響
「合計所得金額」は繰越控除前の金額になりますから、譲渡損失の繰越控除を利用した場合に影響が出る可能性があります。

配当控除
REITの分配金および外国株式の配当等は配当控除を受けられません(外国株式の配当等は外国税額控除を受けられる場合があります。)。

◆  源泉徴収口座における留意点  ◆
○ 源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当
等に係る配当所得を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の売却ごと、1回に支払を受ける配当
等ごとの選択はできません。)。
○ 源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得とその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等
に係る配当所得のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告す
る場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得も併せて申告しなければなり
ません。
○ 源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告した後に、その源泉徴収口座におけ
る上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告しないこととする変更はできません。また、源泉徴収口座
における上場株式等の売却による所得の金額又は配当所得の金額を含めないで申告した後に、その源泉徴収口
座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告することとする変更もできません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/kinyushoken.pdf

2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式等を譲渡した場合の株式等の取得費
平成24年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/kisairei/kabushiki/index.htm
【参考1】株式等の譲渡所得等のあらまし
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/kisairei/kabushiki/pdf/16.pdf