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【復活】初心者株入門【NEW】part17
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19
:
山師さん
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2010/03/14(日) 12:26:43 ID:ww3HxWMj
>>18
去年から申告すれば配当所得と譲渡損失との損益通算が出来るようになり、さらに今年からは
特定口座(源泉徴収あり)で配当金等を受け取ることで、配当所得と譲渡損失が損益通算され
配当の源泉徴収分のうち納めすぎとなった分が、手続き不要で翌年の年初に還付される
銀行口座で受け取っている場合も10%天引きされているので申告する必要はないが
配当所得と譲渡損失を通算して還付を受けたい場合は確定申告が必要になる