東海地震等に係る当取引所における対応の見直しについて
平成18 年3 月29 日
株式会社名古屋証券取引所
(中略)
3.概要
(1) 注意情報が発表されたとき
・原則として、売買取引を臨時停止することとし、注意情報の発表時刻(立会中、
立会終了間近、夜間等)に応じ、システムの運用状況も踏まえ、投資者への周知
に必要な時間等を勘案して停止時刻を決定する。
(2) 予知情報(警戒宣言)が発表されたとき
・注意情報の発表により、既に売買取引を停止している場合は、停止を継続する。
・注意情報が発表されることなく予知情報(警戒宣言)が発表された場合は、可及
的速やかに売買取引を臨時停止する。
(3) 地震が発生することなく、注意情報又は予知情報(警戒宣言)が解除されたとき
・売買取引を再開することとし、投資者への周知に必要な時間等を勘案して再開日
時を決定する。
(4) 地震が発生したとき
・注意情報又は予知情報(警戒宣言)の発表により、既に売買取引を停止している
場合は、停止を継続する。
・突発的に地震が発生し、当取引所が円滑な業務に支障がある又は支障の出るおそ
れがあると認めた場合は、売買取引を臨時停止する。
(5) 地震が発生した後、収束したとき(売買取引を停止している場合)
・当取引所が円滑な業務に支障がないと認めた場合は、売買取引を再開することと
し、投資者への周知に必要な時間等を勘案して再開日時を決定する。
備考
・当取引所が、行政等による避難勧告・命令の対象となった場合も、原則として、
売買取引を臨時停止することとする。
・売買取引の臨時停止までに成立した約定は原則として有効、約定成立に至らなか
った注文は無効とする。
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2.現行と見直し後の対応の比較
情報の種類 現行 見直し後
注意情報 ・原則、平常どおり ・原則、売買取引臨時停止
予知情報(警戒宣言) ・原則、平常どおり ・可及的速やかに売買取引臨時停止
※「数時間以内に大地震発生のおそれ」 ・売買取引臨時停止 〃
(抜粋:名古屋証券取引所)
http://www.nse.or.jp/j/img/t_hot_topics/earthquake_manual.pdf