>>828 証券会社により損益計算の方法に違いはあるのですが、ではそれを利用して、
ご質問の内容のような節税がいくらでも可能なのかと言うと、30万程度の
場合はどうなのか分かりませんが、大きな金額でそうした不自然な取引を
行った場合は当然税務署によって調査される可能性が高いとお考え下さい。
そうでないと株式譲渡益がいくらでも節税可能となってしまいますが、
もちろんそんなに甘くないです。もっとも普通の個人投資家が通常の取引
でたまたま発生した1円未満切り上げの取得単価計算についてどうこう言
われる事はまずないです。
税務署って個人投資家の両建て節税をいちいちチェックしないよな。
1000万円以下くらいの節税なら、うまくやれるよね。
節税をやるタイミングは3末や9末の株主優待のただ取りのタイミングで
やれば不自然にならないし、優待はただで取れるし一石二鳥。
さらに配当調整金で2009年より得する可能性も残ってる。
岡三オンライン配当落調整金
【源泉徴収税相当額】
2004年1月1日から2009年3月31日まで 配当金×7%
※2009年4月以降は、配当金の15%が所得税源泉徴収相当額とされます。
現物買いと信用売りを同時に行った場合(権利確定日の両建て)
配当についてはどうなるのでしょうか?
去年までは、3%損(90%もらい、93%支払)でしたが、
今年からは5%得(90%もらい、85%支払)
今年は優待ただ取りすると、配当は5%得をするは、配当落調整金分の減税対策にはなるわ、いたれりつくせり。
配当金は100万までは税金は10%(所得税7%地方税3%)なので
100万までは両建てすることで5%の5万円は得をする。