【野村と統合】ジョインベスト証券54【建玉の行方】

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111山師さん
>>108
産経GJ

ジョインベスト証券に過怠金300万円
2009.2.18 20:48
 日本証券業協会は18日、野村ホールディングス傘下のインターネット証券、ジョインベスト証券(東京)に対し、株式の注文処理が遅れた際に顧客に適切な情報を通知しなかったとして、過怠金300万円を求める処分を決定した。
同社は昨年10月14日、比例配分となった株式を顧客に割り当てる事務処理が追い付かず、取引が不成立だったことを示す「失効」という、事実と異なる情報を顧客に提供した。この問題では、金融庁が昨年11月に同社に対して業務改善命令を出している。
112山師さん:2009/02/19(木) 11:42:48 ID:bJpQrHxO
協会員処分

平成21年2月18日

本協会は、本日、以下のとおり、法令等違反の事実が認められた協会員2社に対し、
定款第28条第1項の規定に基づく処分及び同第29条の規定に基づく勧告を行いました。
http://www.jsda.or.jp/html/syobun/kyokaiin.html

http://www.jsda.or.jp/html/syobun/kyokaiin/090218.pdf

U ジョインベスト証券株式会社
1.事実関係
ジョインベスト証券株式会社においては、次のとおり法令等違反行為が認められた。
○ 顧客の取引に関し、顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
当社は、平成20 年10 月14 日(火)に比例配分となった東京証券取引所の上場株式について、
当社の顧客に当該株式の割当を受けている者があることを認識していたにもかかわらず、
システム処理の期限までに事務処理を完了できず、顧客が参照する画面に敢えて当該事実とは異なる
「失効」の表示をした。
以後、当社は、当該表示が事実と異なった表示であることを認識し、また、顧客は当該参照画面の表示でしか
自らの注文が約定したかどうかを確認する方法がないにもかかわらず、同月15日(水)夜まで当該株式の
割当があった顧客に対する個別の連絡を行わず、かつ、同月16 日(木)未明まで当該表示を継続した。
当社における上記の状況は、金融商品取引法第40 条第2号に基づく金融商品取引業等に関する
内閣府令第123 条第8号に規定する「顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に
必要な情報を適切に通知していないと認められる状況」に該当するものと認められる。
2.処分及び勧告の内容
以上のことから、ジョインベスト証券株式会社に対し、次のとおり処分及び勧告を行った。
(1) 定款第28 条第1項の規定に基づく処分
過怠金の賦課300 万円
(2) 定款第29 条の規定に基づく勧告
今後このような事態が再発しないよう法令、諸規則等の遵守の徹底及び実効ある内部
管理態勢の確立に全力で取り組むとともに、以下の事項を内容とする「再発防止策」を策定・徹底し、
その対応・実施状況を書面で報告すること。
(1) 影響を受けた顧客に対する適切な説明・対応に万全を期すること
(2) 事務処理の過誤によって多数の顧客に影響が生じる場合に関するコンティンジェンシー
プランの策定を含めた顧客重視の営業姿勢が徹底されるような再発防止策を策定すること
以 上
○ 本件に関するお問い合わせ先:規律審査部(.03-3667-8475)