1 :
1:2006/01/19(木) 20:00:11.78 ID:3dOJuzua
さてどうしたものか
2 :
山師さん:2006/01/19(木) 20:00:39.32 ID:n19H8P1e
3 :
山師さん:2006/01/19(木) 20:01:12.09 ID:3dOJuzua
4 :
山師さん:2006/01/19(木) 20:03:23.18 ID:3dOJuzua
株主代表訴訟取締役が違法行為をして会社に損害を与えた場合に、
その会社の株主が会社に代わって取締役に損害賠償を求める訴訟のこと。
商法第267条に定められている。
第二百六十七条
六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主ハ会社ニ対シ書面ヲ以テ
取締役ノ責任ヲ追及スル訴ノ提起ヲ請求スルコトヲ得
株主は代表訴訟を起こす前に、
対象となる取締役に対する責任追及訴訟を起こすよう監査役に請求することが必要。
請求後、60日以内に会社が訴訟を起こさなかった場合、株主は代表訴訟を起こすことができる。
訴訟を起こすには6カ月前から株式を保有している株主であることが条件。
訴訟提起の手数料は1993年の商法改正で一律8,200円に軽減された。
5 :
山師さん:2006/01/19(木) 20:35:13.59 ID:3dOJuzua
2年ほどマネックスBH株持ってるから資格要件はクリア
6 :
山師さん:2006/01/19(木) 21:22:39.78 ID:uAFfcKOw
マネックスの傍若無人な「株式市場破壊行為」の本質とは以下の通りだ。
1.東証の規定に反しているかどうかが判明していない時点で、
該当企業の株式を代用評価ゼロと決定した
<あの時点では他のどこの証券会社もそんなことをしていない>
2.カネボウや西武鉄道も上場廃止になるかもしれなかった期間に
どこの証券会社も代用掛け目をゼロにしたところはなく、
マネックス証券も同様であった。しかるになぜ今回の場合だけは
ひとりマネックス証券だけがライブドアグループの全企業の株式に
対してはこのような決定をしたのか?
<もしそうであったなら、カネボウも西武鉄道も同じように対応する
べきだったはずである>
3.こうした処置を行なう場合でも、いきなりその当日の場中に決定し、
それを場中に急遽通知するといった異常な行為に及ぶことは絶対に
あり得ない
<普通は決定しても数日以上の期限を設定してそれまでの間に処置
するようにとするが、なぜか即日の命令としているのは明らかに異常>
4.一旦決めた「グループ企業数社のゼロ掛け目」を相場暴落後の2日後に
いともあっさりと解除したことこの決定になんら正当で道理のある根拠が
全くなかったことを意味している。
<他の証券会社の措置では初めからそれらグループ企業の株式は
掛け目ゼロになどされてはいない>
7 :
山師さん:2006/01/19(木) 21:41:51.51 ID:eMGoNXdu
株主代表訴訟するためにはマネックスに損害が生じた必要がある。
損害ないやん
8 :
山師さん:
利用者が減という損害
もっとも騒いでる奴がどれほどの手数料を使ってるかだな