金融庁、株式分割ルール整備

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93山師さん
東証「大幅な株式分割の実施に際してのお願い」送付
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1020097/detail

1:5を超える株式分割を実施する場合は複数回に分けて段階的に行う。
やむをえない場合は分割の目的、分割後の配当方針等を詳細に開示する。
分割後の投資単位が1万円を下回る分割は慎重に検討する。
やむをえない場合は分割の目的、分割後の配当方針のほか株主管理コスト
の増加が収益に及ぼす影響等を詳細に開示する。
転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行後6ヶ月程度は株式分割を
避ける。やむをえない場合は分割の目的、既発行CBの残存額、CBの
転換条件等を詳細に開示する。――等が骨子となっている。