放送KING フジテレビVSライブドア 激突!大決戦 24
451 :
山師さん:
市況スレのコピペから引っ張ってきた。
つーか 投稿者:エル 投稿日: 2月20日(日)15時44分3秒
ライブドア側が、3月末までに50%超えて買い増ししても、
第3者割当一発で持ち株比率が抑えられてしまうのですがね。
いまだに、アホルダーの中には拒否権があると思い込んでいる
おめでたい方々もいらっしゃるみたいですが、取締役会決議には、
その決議に反対な100%株を保有している株主でも拒否権なんて
ものは存在しません。株主が意見をいえるのは株主総会だけです。
臨時総会開こうにも、取締役会で総会召集の決議しないと2ヶ月以内
に開催はほぼ不可能、総会開催を裁判所に申し立てするのですが、
これがまた、3ヶ月以上かかります。
なお、増資の差止めの仮処分は、一ヶ月程度で終わる場合が多く、
時価発行なら大抵は経営陣の増資を支持するのが日本の裁判所の
判例です。増資の資金使途のために綿密な資料が必要ですが。
裁判所は書類が大好きなので。
増資でフジTVの持分が50%を超えるのは、あくまも資金調達
の結果に過ぎず、この事業はニッポン放送の将来と経営安定には、
必要である、などとか、裁判所でお偉い弁護士様がのたまう筈。
なお、増資による議決権は払い込みがあれば、その日に権利が
発生します。3月末までという一般株主とは違いますので。