【2/16】確定申告 Part2【3/15】

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>>143
第105条は「期末有価証券」の評価方法だろ。
保有している有価証券の期末時点での評価額を決める方法だよ。
「取得価額」の評価方法じゃない。
譲渡所得の有価証券の取得価額の評価は第109条から書いてある。
そしてその中で「2回以上にわたって取得した」場合にはどうするかを
第118条で定めてあって、その方法として第105条第1項に既に出てきた
総平均法に準ずる方法を使いなさいと書いてある。