【質問】
空売りには制度上の規制があると聞きました。どのようなものですか?
【回答】
http://www.matsui.co.jp/qa/contents5/short.html より
> 空売りを行う場合、「証券取引法施行令」により価格規制が設けられています。価格規制は次のとおりです。
>
> 直近公表価格>直近公表価格の一時点前の異なる公表価格(上昇局面)
> 直近公表価格未満の金額での空売りを禁止
>
> 直近公表価格<直近公表価格の一時点前の異なる公表価格(下落局面)
> 直近公表価格以下の金額での空売りを禁止
>
> ただし、いわゆる適格機関投資家(これに類する外国法人を含む)に該当しない投資家が信用取引を行う場合、売付けの数量が50単位以内(1単元の株式の数が1,000株の場合は5万株以内)であれば価格規制の適用除外になります。
要は、相場の下落圧力となるような空売り注文は出せない、ということです。
(1) 上昇相場(97円→98円で約定)している場合で、板が「買い97円−売り98円」となっている場合。
(2) 下落相場(98円→97円で約定)している場合で、板が「買い97円−売り98円」となっている場合。
→ ともに、
・98円での売り注文は可能です。
・97円の売り注文・成行売り注文はできません。
また、50単元超を意図的に50単元以下分割して発注した場合は、脱法行為と推定されることがあります。