さいたま市で同じ社宅に住む女(37)=服役中=に
生後6カ月の長女を殺害された会社員と妻が、
女に約6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
さいたま地裁(石原直樹裁判長)は31日、約5400万円の支払いを命じた。
判決によると、女は会社員方の暮らしぶりをねたみ2000年8月19日、
長女を社宅の床に投げ落とすなどして脳死状態にさせ、01年1月に死亡させた。
被告側は「殺す気はなかった」と主張したが、判決は「責任逃れのための詭弁(きべん)」とした。
会社員らは「約束した和解金を払っていない」として女の夫と両親にも計約2100万円の支払いを求めたが、
石原裁判長は「和解契約は成立していない」と退けた。
女は殺人罪に問われ、01年7月にさいたま地裁で懲役12年の判決を受け、確定した。
http://www.sankei.co.jp/news/031031/1031sha127.htm