差金

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んじゃあ、現物株の差金決済取引は証取法のどの規定に引っかかるのか、と言うと第百六十一条の二とこれに関する内閣令で
ここで規定してるのは「証券会社の義務」であって、もしこれを破って顧客に現物株の差金決済取引をやらせた場合、罰せられるのは証券会社の方。(最悪でも除名処分で刑事処分はなし)

だから、もし顧客が入金しなかった場合は決済できないので一時的に証券会社が肩代わりする形を取る。
その分の利息が取られたり、悪質なら口座停止措置を取られる可能性はあるが、顧客が逮捕されるなんてことはあり得ないよ。