株主爽快に逝ってきますた!

このエントリーをはてなブックマークに追加
558不破雷蔵 ◆Nfh8pMKq56
>>538さん
商法上は委任状があれば大丈夫のはずです。また、付添い人もノープロ。
ただし付添い人の場合は二人以上だと会社側から拒否される場合があります。
(商法239条)