>>810 補足。日本証券業協会のコメントから気になったとこだけ抜粋。
・証券会社ごとに、それぞれ特定口座を開設することは可能です。
・売却損が発生した場合には、証券会社ではその損失に見合う分の税額を、
その月に源泉徴収された金額を限度としてお客様に返却いたします
・お客様に報告する年間取引報告書と同じものが、税務署に対しても報告されます。
・平成13年10月1日の市場価格の80%の価格を売却原価として
上場株式等の譲渡損益の計算をすることはできません。
・特定口座の開設をお客様が選択されたということに鑑みますと、
証券会社からは、お客様の行うすべての上場株式等の取引については特定口座を通じて行って
いただくよう、要請があるものと考えられます。ただし、税法上は、そのような義務はありません。
・信用取引についても特定口座で管理することを選択することができます。
・株式ミニ投資及び株式累積投資を利用して購入した上場株式等についても特定口座を利用できます。
・給与が年間2,000万円以下である人は、給与以外の所得が年間20万円以下である場合、
確定申告は不要とされておりますす(ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件と
なります)。この給与以外の所得には、特定口座での上場株式等の売却益が含まれることとなります。
ゴメン。
>>811 さらに追加。配偶者控除。ヤヤコシイヨ!!
・特定口座で得た売却益も、この所得の計算の対象に含まれることとなります。
ただし、源泉徴収を選択した特定口座で得た売却益については、申告不要を選択する
ことにより、この所得の計算からは除外されます(お客様の選択により、源泉徴収を
選択した特定口座での損益を、他の株式等の損益と通算するためや100万円の
特別控除の特例や暫定税率(国税7%、地方税3%)の特例の適用を受けるなどの
ために申告する場合には、この所得の計算の対象に含まれることになります。)。