http://www.zenso.or.jp/dantaisoshou/moushiire.html 当協会は適格消費者団体として、平成21年12月3日、株式会社コナミスポーツ&ライフが
運営するスポーツクラブの会員会則に、消費者契約法第9条1号、第8条1項1号、第10条の不当条項に当たる
条項があったため、その条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。
事業者は申入れを受け入れ、会員会則を改定しました。
当協会としては、「一旦納入した諸費用は原則として返還しない」としていた条項を
「一旦納入した諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、
返還できません」など、一定の改定が行われたことを評価し、
今回の差止請求としては終結することとしました。
しかしながら改定条項でも、
消費者には、会費を1年分一括前払いし中途退会した場合には
会費が返還がされると認識することが難しいと思われ、事業者には、
消費者が理解しやすい具体的・明瞭な条項に
迅速に改定されるように要望しています。
ここの会社と社員はモラルに欠け、世の中の常識は通用しません。心無いイントラやスタッフのみです。
お客様相談室や各店舗にある客声なんて単なるパフォーマンスでしかないです。
不満をお持ちの方は粉を一度離れ他のスポーツクラブを体験される方がベター。粉に支配されている自分を冷静に見つめ直して下さい。