関西学生アメリカンフットボール part34

このエントリーをはてなブックマークに追加
880アスリート名無しさん
おぉスマネ、レス番間違えた。
ホストクラブは接客業で風営法第2条に該当し、都道府県公安委員会が許認可を出す。
実際は所轄の生安課が委託受けて立ち入り検査などは担当している。
経営者が第4条三号に該当するから、刑確定前でも許認可取り消しは堅い。

スレ違いなんだろうが>>873に一応指摘しておかないとな。
新聞もテレビも見れないのなら、ギャングの3馬鹿がやらかしたことも無知なのかもしれない。
水野のおっさんが「年ごろの娘が徹夜で…」などインタビューでぬかしたことなども。
881アスリート名無しさん:2006/02/16(木) 06:28:35 ID:bGcif0yx
スマネまた間違えた、>>876への間違いだ。