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ネットでの誹謗・中傷、発信者の氏名開示要求可能へ

総務省は28日、ホームページ上などでひぼうや中傷を受けた場合、
被害者がインターネット接続事業者(プロバイダー)に中傷を書
き込んだ発信者の個人情報の開示を求めることができる新しい省令案
を発表。
開示項目は氏名、住所、電子メールアドレス、ネットアドレスの4つ。
被害者は書き込みの削除や損害賠償請求がしやすくなると見られる。
省令案は昨年成立した「プロバイダー責任法」に基づく。同法は5月に施行。