誰得な関空と皆得な伊丹と今後躍進の神戸の将来★6

このエントリーをはてなブックマークに追加
857NASAしさん:2011/04/24(日) 20:54:29.05
超党派の「危機管理都市(NEMIC)推進議員連盟」が推し進める首都機能をバックアップする
「副首都」計画がにわかに注目を集め、関係各方面から実現に向け期待が高まり始めております。
東日本大震災を受けて、首都・東京が大災害やテロで危機に陥った場合に、
代替機能を果たす「副首都」の必要性が与野党間で高まっております。
858NASAしさん:2011/04/24(日) 21:26:39.14

関空いらねーよ(笑)と航空会社に宣告されたのにいまだに関空がいい、

伊丹廃止をとか言ってたバカどもはまだ生きてるか?w
859NASAしさん:2011/04/24(日) 21:56:53.92
華麗にするーw
860NASAしさん:2011/04/24(日) 22:19:39.51
>>856
>過去のレスと進行中のレスをごちゃまぜ攪乱、
では、すっきりと整理しよう

◆神戸可哀想厨の解釈
おれ(=神戸厨)の深い解釈を説明しよう。
羽田のJALが使っている格納庫は、以前JALが所有していた時期は、国有財産法第18条第2項第1号により貸付けされていた。
(所有がJALから投資法人に移ったら、国有財産法第18条第6項になったらしい←アホw)
◆神戸可哀想厨の解釈の理由
おれ(=神戸厨)は堅牢な建物というのを条件としている、2項1号該当の行為と判断した。

■神戸可哀想厨の解釈が大嘘である証拠
財務省通達(平成20年6月10日)
○行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について
使用許可ができる場合
第1 判断基準
各省各庁の長は、行政財産の「用途又は目的を妨げない限度」において使用許可をすることができる(国有財産法第18条第6項)。
「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下のいずれにも該当しないことを指す。(中略)
第2 具体的事例
上記第1の範囲内で、使用許可ができる場合を類型的に例示すれば以下のとおり。
1 国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合
(1)空港における給油施設、航空機整備工場、旅客ターミナルビル等(国の施設の機能又は効用を発揮するため必要)
http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf


>自分が追い詰められていく過程をごまかそうとしてるだけ。
このように、追い詰められた、というより嘘を証明され論破されたのは、神戸可哀想厨
それでもわけの分からん長文で言い掛かりをつける神戸厨w
論破されたことをごまかすために攪乱するのが狙いかw
861NASAしさん:2011/04/24(日) 22:44:30.80
>>860=関空偏愛集約バカ


行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について
http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf

おまえが引用している「使用許可ができる場合」の基準は目的外許可を含むもの。
貸付基準は使用許可基準を包含する。貸付しうるものは使用許可もしうる。
そんなことは文面を読めばわかること。おまえは「使用許可ができる場合」に列記されているものは、
使用許可しか認められず、貸付は認められないと主張しているわけではないんだろ?
だったら、以下に反論してみろ。

<P6〜7>
には、2項一号該当の要件に「不特定多数の者が利用する施設であること」などとは明記されていない。
そして、不特定多数の利用のある施設が公共性の必要条件だというのはお前の勝手な決めつけだ。
そもそも行政財産自である空港体が公共性の高い施設なのであり、「土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められる」
ということは間接的に公共に寄与する施設だと解釈されるからだ。
おまえの言っていることは、「小学校」自体は公共性が高いが校庭に独立してある体育用具倉庫は公共性は低いと言っているようなものだ。
単体では公共性が低くとも、それが学校という施設に用途上不可分な関係ならば同じ扱いということ。

そして、「貸付の場合の例示」
(1) 空港ターミナルビル
(2) 国立公園内の集団施設地区の宿泊施設
(3) 堅固な電気施設(配電塔や地中埋設管)など
の(3)は不特定多数が利用する施設か? 建物ではない、工作物も2項一号該当になりうるとあるが、
鉄塔や埋設燃料タンクなどの工作物が不特定多数が利用するとはどういうことだ?
また、おまえの理屈だと配電塔は単体であってもそれ自体に公共性があるというのか?

以上で、おまえの考えがまちがいであるということの証明は終了。

上は >>839-840 の内容を掲げたものであり、上の問題だけを議論の対象にするなよ。
おまえはそうやって、自分の反論しうるところだけしか言及しないからな。
>>839-840について反論してみろ。
862NASAしさん:2011/04/24(日) 22:46:54.43
あれれ、論破されたのにまたノコノコ出てきたよ。
863NASAしさん:2011/04/24(日) 22:51:36.93
>>854 >>862
自演乙。
捏造話をさかんに宣伝活動を通じて定着を図り、手段を選ばず優位に立とうとするのは
関空神戸の経緯と同じ、アンフェア大阪人の習性。
864NASAしさん:2011/04/24(日) 22:59:49.02
いえいえ、アンフェアにかけては、お国厨かつ後出しジャンケンの
お上手な神戸の皆様の足元にも及びませんわwww
865NASAしさん:2011/04/24(日) 23:05:02.77
sage設定忘れてるよwww
866NASAしさん:2011/04/24(日) 23:09:40.25
>>863
捏造話と決め付けるからには、何がどう捏造なのか明確に指摘する
必要がある。それだけの覚悟がないのなら黙っておれ。
867NASAしさん:2011/04/24(日) 23:18:05.53
おまえはおれを論破した、またはおれのレスを「大恥」などと書いてヒマにまかせ、
宣伝活動しているんだろーが。

論破したというのは捏造だ、その根拠が>>439-440

また、そのような宣伝活動自体がアンフェアだというんだ。
おまえは論点を都合よくすり替えているが、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
結  局  伊  丹  廃  止  に  補  償  は  い  る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それでいいんだな?
次にこの問題から逃げ、ウソついた=論破などとごまかし、明確に反論できなければ負けを認めることだ。
868NASAしさん:2011/04/24(日) 23:32:59.24
>>866
>捏造話と決め付けるからには、何がどう捏造なのか明確に指摘する必要がある。

バカには常識がないらしい。
他人に不名誉なことを言いふらす。
何がどう大恥なのか、どう論破したのかを明確にする必要があるのは、言いふらしている方。
たとえ捏造ではなく、それが真実であったとしても、名誉棄損の罪になる。

こいつの理屈では、
通行の激しい公衆の面前で、「おまえ万引きしただろ」と指差され、
「ウソをつくな」と言い返したら、万引きしていないことを指差された方が証明しないといけないらしい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
結  局  伊  丹  廃  止  に  補  償  は  い  る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それでいいんだな?

じゃ、寝るから。蛇のように執念深いおまえにはがっかりだ。
869NASAしさん:2011/04/24(日) 23:41:59.04
>>864
まさにその通り!
870NASAしさん:2011/04/24(日) 23:44:45.17
どーん!
871NASAしさん:2011/04/24(日) 23:53:57.70
>じゃ、寝るから。

敗北逃亡宣言キタコレwww
872NASAしさん:2011/04/24(日) 23:57:06.20
神戸空港は市民の反対を押し切って造っちまった空港。
当時の、市議、市長は財産を神戸市に返上せよ。
このざまをどう説明するつもりだ。
873NASAしさん:2011/04/24(日) 23:58:24.77
>>871
そんなレスするひまあるなら、>>839-840に反論してみろ。
逃げてるのはおまえ。それとも別人のつもりか?

>>867 論破したというのは捏造だ、その根拠が>>439-440
>>439-440は、>>839-840 のまちがい。
874NASAしさん:2011/04/25(月) 00:09:34.29
3空港問題は伊丹神戸廃止→関西空港集約の方向で行こう。
同質の需要をさばく空港は1つで十分。

そして関西空港だけが適格。アクセスなどの問題は今からでも
追加で改善していけばいいだけの話だ。
875NASAしさん:2011/04/25(月) 00:15:24.13
神戸厨は、借地借家法の対象になるから補償が必要、なんて言い張ってた
法律や規則で、補償などいらない証拠を出されたら、逆ギレしてムチャクチャな言い掛かり
まさに厚顔無恥

未だに補償など要らないことを理解できていないようだw
恥知らずの馬鹿は早く寝ろ
876NASAしさん:2011/04/25(月) 00:24:14.68
>こいつの理屈では、
>通行の激しい公衆の面前で、「おまえ万引きしただろ」と指差され、
>「ウソをつくな」と言い返したら、万引きしていないことを指差された方が証明しないといけないらしい。


神戸厨の理屈では、
神戸厨が「補償が必要」と言えば、
「ウソをつくな」と言い返し、証拠を出しても、
「補償が必要」らしい。
877NASAしさん:2011/04/25(月) 00:38:31.45
同質の需要をさばく空港は1つで十分。
無駄に需要を分散させて成功した例などない。
3空港問題は1空港集約で行こう。

近くて便利な空港に集約するのが理想だが、
需要を集約できる空港は関空しかないから、関空だけが適格。

伊丹は廃止→関西空港集約、神戸は予備、の方向で行こう。

アクセスなどの問題は今からでも
追加で改善していけばいいだけの話だ。
878NASAしさん:2011/04/25(月) 00:57:01.89
関空集約となれば、
伊丹のリムジンバスは関空に向けられるだろうから、
本数や路線が増えて便利になるな。
879NASAしさん:2011/04/25(月) 01:22:10.03
リムジンバスだけじゃないでしょ。
鉄軌道系アクセスも、質・量・コスト全部で改善が必要。

本来は関空の開港時にやるべきだったのを今さら、って話だけどね。
880NASAしさん:2011/04/25(月) 01:26:07.25
>>875
おれも将来的には伊丹は廃止の方向が望ましいとは思っている。
この長い議論を終わらせたいので、第三者の立場で判定したもいいかな。

一連の議論の流れを通読したが、おまえさんの負けだよ。
おまえさんは、論点を
・伊丹廃止に補償は必要か
    から
・行政財産の使用には借地借家法の適用されるか
にすり替え、いたずらに勝ったといってるだけのように思う。
881NASAしさん:2011/04/25(月) 07:40:27.20
>>879
今の関空への不満はアクセス系が不十分かつ高いことにほぼ集約される。
伊丹を存続させておくことでのとばっちりでもある。関空への一本化で
アクセス体系をまず再構築しつつ、鉄道のハード面での改良&信頼性向上
と、ソフト面での主に料金的な施策を画定すればいいね。
882NASAしさん:2011/04/25(月) 11:16:57.05
まだアホおるわ
883NASAしさん:2011/04/25(月) 15:29:39.27
伊丹の拡大を主張するやつがアホやな。
884NASAしさん:2011/04/25(月) 21:09:45.97
>>881
正当な競争が前提だよw
885NASAしさん:2011/04/26(火) 01:29:25.57
伊丹は騒音問題有るから、大型機を制限は当然。
国際線は集約した方が都合がいい。国際線の海上空港発着は理想的だな。海上なら少々騒音があっても問題無いし。
伊丹は今くらいが調度いい。
886NASAしさん:2011/04/26(火) 07:03:32.10
伊丹は今の規模では関西の経済規模に比較して大きすぎる。
言い換えれば、関西圏に3つの空港は供給過剰であり、その過剰は
3空港それぞれの他都市に比べての効率・競争力低下に直結する。

解決のためには、伊丹・神戸ともに関西空港に集約するしかない。
伊丹は多少延命するにせよ、最低でもリニア開通までの羽田便専用
空港化する程度でよい。神戸は予備滑走路とするか、八尾の補完
としてのGA空港であれば存在を許しても良いかもしれない。
887NASAしさん:2011/04/26(火) 07:40:04.98
>>880
>一連の議論の流れを通読したが、おまえさんの負けだよ。
>おまえさんは、論点を
>・伊丹廃止に補償は必要か
>    から
>・行政財産の使用には借地借家法の適用されるか
>にすり替え、いたずらに勝ったといってるだけのように思う。


・行政財産の使用でも借地借家法が適用される
    だから
・伊丹廃止に補償は必要

と、大嘘を主張していた、神戸厨が馬鹿なだけ
888NASAしさん:2011/04/26(火) 11:48:14.38
最も、競争力のない関空が清算すればいいだけのこと。
889NASAしさん:2011/04/26(火) 12:00:42.01
近畿地方と日本全体の競争力を削ぐ空港分散の弊害を取り除くべき。
結論は伊丹・神戸を廃し関西空港に集約が唯一の解。
890NASAしさん:2011/04/26(火) 12:10:54.19
↑まだアホおるわ
891NASAしさん:2011/04/26(火) 14:28:31.31
↑まだ痛民基地外乞食おるわ
892NASAしさん:2011/04/26(火) 15:15:58.60
伊丹きちがい、伊丹の利用用途が決まった今、お前ごときがほざいいてもどーにもならんのに、まだブツブツ言ってるの?
893NASAしさん:2011/04/26(火) 17:23:55.89
3空港併存→供給過剰かつ競争力不足。
そして伊丹+神戸ではキャパ不足かつ不便。

従って関西空港に集約。これ自明。
894NASAしさん:2011/04/26(火) 18:38:24.19
関空って津波だいじょうぶなの? かなりやばそうだけど。
895NASAしさん:2011/04/26(火) 20:19:52.40
仙台空港より酷いことになるだろうね。
バックアップとして伊丹を残すべきだろう。

新幹線も再開は遅いし。
896NASAしさん:2011/04/27(水) 00:08:25.54
競争力のないお荷物関空が退場すること。
これにつきる。
897NASAしさん:2011/04/27(水) 00:15:01.66
898NASAしさん:2011/04/27(水) 01:40:39.93
>>887
エアライン等の既存の格納庫用地等は現在使用許可でも18条第2項1号への貸付にいつでも申請により、
変更可能(それを拒む理由が国にはない)だし、
それに伴い、格納庫用地等の使用または貸付の期間が建物の耐用年数に見合ったもの(20、30年等)など
に変更されることになるので、借地借家法の適用がなされない場合であっても
国有財産法第19条、第24条の規定により、国は残存価値に見合った補償をしなければいけない。
したがってあなたはまちがっており、補償は必要ですね。

例え使用許可のままであっても、過去の判例では到底使用許可期間内では投資資本の回収が見込めないのを
わかって許可した国には、契約期間満了でもって原形復旧せよなどという契約内容は認められず、常識的な
残存価値に見合った補償をしなければいけないということでしょうね。

伊丹空港の廃止に大きな社会的損失を伴うのはいたしかたないことでしょう。
899NASAしさん:2011/04/27(水) 02:04:08.02
>>861=神戸可哀想厨
>貸付しうるものは使用許可もしうる。

そのとおり。
貸付の方が、はるかに条件が厳しいのだから、当然。

使用許可しうるものは貸付もしうる、ではない。
だから、
使 用 許 可 し う る 格 納 庫 は 貸 付 も し う る 、 と は 言 え な い 。

財務省通達(平成20年6月10日)
○行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について
使用許可ができる場合
第1 判断基準
各省各庁の長は、行政財産の「用途又は目的を妨げない限度」において使用許可をすることができる(国有財産法第18条第6項)。
「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下のいずれにも該当しないことを指す。(中略)
第2 具体的事例
上記第1の範囲内で、使用許可ができる場合を類型的に例示すれば以下のとおり。
1 国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合
(1)空港における給油施設、航空機整備工場、旅客ターミナルビル等(国の施設の機能又は効用を発揮するため必要)
http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf

この通達によって、格納庫は国有財産法第18条第6項によって、使用許可しうるものであることが証明された。
実際に、羽田のJALが使用している格納庫や、全国の民間格納庫のほとんどを所有しJALANAが大株主で国交省から多数の天下り役員を受け入れている空港施設鰹蒲Lの格納庫でさえ、第18条第6項による単年度更新の使用許可。

一方、「格納庫は国有財産法第18条第2項第1号基づく貸付を与えたと考えられる」という、

お 前 の 主 張 を 裏 付 け る 証 拠 や 実 例 は 、 何 一 つ 存 在 し な い 。


お前は、「伊丹の格納庫は借地借家法の対象となるから補償しなければならない」と主張していた。
しかし、国有財産法第18条第6項による使用許可を受けているだけにすぎないから借地借家法は適用除外。

お前は嘘をつき、嘘が暴かれても、決して嘘を認めようとしない。
だが、財務省通達に反する主張をし、「伊丹の格納庫は借地借家法の対象となるから補償しなければならない」などと強弁していた以上、
嘘 つ き と 言 わ れ た く な け れ ば 、 相 当 の 理 由 を 示 せ 。

逃 げ る な よ 。
900NASAしさん:2011/04/27(水) 07:05:23.57
伊丹の廃止は歴史の必然。
901NASAしさん:2011/04/27(水) 13:08:51.43
>>900
競争力のないお荷物賎空が退場すること。
これにつきる。
902NASAしさん:2011/04/27(水) 17:35:35.18
>>901
しつこいおまいが、パソコンの前で涙を流す事、それが、俺たちの望み
903NASAしさん:2011/04/27(水) 19:04:24.28
>>902の涙で画面も曇るw
904NASAしさん:2011/04/27(水) 22:11:00.98
別に、伊丹が今の運用で困る事はない。国内線専用で地味に運用したらいい。
それで嫌ならいっそ、廃止。
関空開港で、伊丹は国際線放棄したから、現状維持以上の選択肢は有り得ないし。
905NASAしさん:2011/04/27(水) 22:29:08.09
>>904

しつこいおまいが、パソコンの前で涙を流す事、それが、俺たちの望み
906NASAしさん
>>898
>したがってあなたはまちがっており、補償は必要ですね。
間違っていたら、補償が必要ならば、下記のような実例は説明できないから、ありえない。


◆羽田のJALの格納庫の実例
・羽田空港の土地は国有財産であり、格納庫用敷地として東京航空局長から土地の使用許可を得ています。」
本投資法人が得た許可=<国有財産使用許可>
http://www.iif-reit.com/upd/ir_news/pdf/080214110931122.pdf

・「使用許可が取り消された場合に敷地上の建物を撤去することの原状回復に係る債務を負担しております。」
・「使用許可の期間は1年。」
http://www.iif-reit.com/pdf/7th_asset_management_report.pdf
(34ページ)
IIF羽田空港メインテナンスセンターの土地に係る国有財産法第18条第6項及び第19条に規定する使用許可に基づく権利であります。
(38ページ)
本投資法人は、IIF羽田空港メインテナンスセンターを、その敷地について東京航空局長による国有財産法に基づく使用許可を得た上で所有しているため、
当該使用許可の更新が受けられない場合又は当該使用許可が取り消された場合に敷地上の建物を撤去することの原状回復に係る債務を負担しております
また、下記の資料には、特記事項として、
『 期 間 も た っ た の 1 年 』
であることが明記されている。
http://www.iif-reit.com/portfolio/pdf/i02.pdf
本件建物の敷地は、国が所有する東京都大田区羽田空港三丁目1 番地の土地(地積7,786,707 u)の一部であり、本投資法人は東京航空局長より国有財産法に基づく以下の内容の使用許可を得ています。
使用目的:JAL 用格納庫用地
使用許可期間:平成22 年4 月1 日〜平成23 年3 月31 日



逆に、上記の実例は、下記の法律や資料から、矛盾無く説明できる。

国有財産法
(処分等の制限)
第十八条  行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
6  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。
8  第6項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、借地借家法 (平成三年法律第九十号)の規定は、適用しない。

「Y 行政財産の使用許可と貸付の主な差異」
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1022127/www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/zaisand/zaisand170323c.htm