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愛知県名古屋飛行場管理規則
(運用時間外の利用の許可)
第二条 愛知県名古屋飛行場条例(平成十六年愛知県条例第四十四号。以下「条例」という。)第三条
第一項の許可を受けようとする者は、運用時間外等利用許可申請書(様式第一)を知事(条例第十八条
の規定により指定管理者が指定された場合にあっては、指定管理者。第三項、第四条第二項、第五条、
第六条第二項、第七条から第九条まで及び第十一条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない事情により運用時間外等利用許可申請書を提出
することができないときは、電話その他の方法により申請することができる。
3 前項の規定により申請をした者は、同項に規定する事情がなくなったときは、速やかに、運用時間
外等利用許可申請書を知事に提出しなければならない。