1 :
愛と死の名無しさん:
教えてください!
今日、職場のおばさんから聞いた話の要約です。
「A(男)とB(女・バツイチ・連れ子で、男の子Cあり)が
結婚した場合、CはAB夫婦の養子になり、AB夫婦に
男の子Dが産まれると、DがAB夫婦の長男になる」とのこと。
これって本当なんでしょうか?おばさんは
「うちの近所の人が実際にこうなんだ!」
と言っていました・・・
2 :
名無しさん@HOME:2001/06/19(火) 21:29
今は長男、としてCは戸籍になるよ。だってうちがそうだから。
うちの両親は再婚で私は連れ子(Cの立場)だけど戸籍上は
長女になってるし。
スレ建てるほどの質問か?
つーか、この板で聞く?
2>答えてくださってありがとうございます。
「今は」ということは、昔はわからない、という
ことでしょうか?
おばさんの言う近所の「C」は今は
15才だそうですが、それくらいの時代だったら
もう長男として戸籍に載ってると考えていいですよね。
3>おっしゃる通りです。
どの版に書こうか考えたのですが、
ここに来てらしゃる方なら、教えていただけると
思ったのです。ご容赦ください。
>>4 私は27歳です。長女でのってます。
昔、というのがどのくらいか分かりませんが、母が「昔は養子
だったのに今の戸籍は長女でのるからいいね」と言っていたからです。
2>とても親切にお答えくださり、
誠にありがとうございます。
昔は、養子だったんですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございました!
役所に電話すれ
9 :
モーヲタ10人祭りワッショイ:2001/06/19(火) 23:50
10 :
名無しさん@ご利用は計画的に:2001/06/20(水) 00:04
BとAが婚姻時にA(男)の籍に入ることにします。CはBとは関係ないですから
戸籍には乗りません。Bにとっての長男はDですのでDは長男と乗ります。
その場合Cの戸籍はどうなっているのか?
元夫の籍に残っている場合は、そのまま元夫の籍に入っています。
Bの籍に入っていた場合子ども一人の戸籍になります。
BがAと婚姻時にCを養子にむかえた場合はBとAの戸籍にも
Cが乗ります。BにとってCは養子ですから養子と乗るはずです。
Aの籍にBが入った場合はBの籍にCがいる場合C長男、D次男ですね。
元旦那の籍にCがいてAの籍にBがいる場合は…両方とも長男になるのかは
そこまで詳しくないので知りません(笑)
12 :
モーヲタ10人祭りワッショイ:2001/06/20(水) 00:08
>>9 > Aが死んだら→Bが生きてれば、Bが2/1.Dが1/2
Aが死んだら→Bが生きてれば、Bが1/2.Dが1/2
に訂正。鬱だ・・・・
13 :
11:2001/06/20(水) 00:12
一行目 CはBとは関係ないですから →CはAとは関係ない
八行目 Aの籍にBが入った場合 → B(女)の籍にA(男)が入った場合
でした。読み辛くてすみません。
ようは、AとB筆頭者から見ての関係なので長男ということも
養子ということもありえる。乗らないということもありえる(笑)
ということです。昔今は関係ないです。
14 :
愛と死の名無しさん:2001/06/20(水) 00:27
無知な2に騙されたあわれな1…
15 :
11:2001/06/20(水) 02:49
すみません。またまた間違いがありましたので訂正します。
というか間違いだらけです(笑)
11の発言内容はすべて忘れてください・・。AとかBの使い方が
ごっちゃになってます…。
>>13 の筆頭者から見ての関係
ではなくてその夫婦から見ての関係です…。
Dは確実に長男とのります。
CはAとBとDの戸籍に乗っていないこともあれば
長男となっていることも養子となっていることもあり。
養子の場合は実父母(Bと元旦那)から見た「長男」という
続柄も乗ることになります。
Aの籍にBが入るのかBの籍にAが入るのか。
AはCを養子縁組するのか。等によってかわってきます。
>>15 気持ちはわかるが判り難い(ワラ
簡潔なレスの仕方を伝授してあげよう
>>1 養子縁組していればそうなることもある
>>2 それは養子縁組してないからです
お母さんの旦那が死んでも相続権はないので
「今はいいね」なんてのんきなこと言ってる
お母さんに教えてあげましょう
17 :
愛と死の名無しさん:2001/06/20(水) 08:25
養子縁組すれば、連れ子だろうと橋の下で拾ってきた子であろうと養子になるよ。
18 :
愛と死の名無しさん:2001/06/20(水) 22:23
女性の連れ子を養子にするパターンはよくありそう
だけど男性の連れ子を養子にする事もよくあるの?
19 :
モーヲタ10人祭りワッショイ:2001/06/20(水) 22:31
20 :
名無しさん@ご利用は計画的に:2001/06/20(水) 22:35
>>19 子供が小さい場合は大抵養子にするよ。
その後、離婚したはいいが養子縁組を解消するのを忘れて、
後年、相続問題でもめるというケースもあり。
21 :
モーヲタ10人祭りワッショイ:2001/06/20(水) 22:56
ageってるので、連続書きこ・・って
モー娘。に萌えてる時以外は、実は私も相続税の申告関係の実務
家でして、何が揉めるって先妻の子供と後妻さん関係が一番揉め
ます。かならず公正証書で遺言状を作るよう、助言いたしますが
弁護士が入って公正証書遺言作る。その時自分を遺言執行人に
指定して、遺留分を侵すような、誰々に全財産を残すって遺言を
作らす。
↓
死んだら、弁護士遺言執行人だから当然すべてを行う。
(遺言執行人は、相続人の代理人となり土地の相続登記だろうが
銀行預金移すのだろうが、自分の印鑑だけでできるようになる)
↓
誰かに全財産を残す式な遺言なんて、他の貰えなかった相続
人が遺留分寄越せとか文句つける。
↓
弁護士、揉めれば報酬いっぱいもらえてウマー
(財産5千万あれば、657万?
http://www.toben.or.jp/q_a/souzoku.html#soudan のQ10参照のこと)
22 :
愛と死の名無しさん:2001/06/21(木) 01:09
「A(男)とB(女・バツイチ・連れ子で、男の子Cあり)が
結婚した場合、CはAB夫婦の養子になり、AB夫婦に
男の子Dが産まれると、DがAB夫婦の長男になる」
AとCが養子縁組しないと、AとCに親子関係は生まれません。
養子縁組した場合、上記のようになります。
Cが幼く、特別養子縁組した場合、Aの実子と同じように
扱われ、Cは長男と戸籍に記される可能性はあります。
特別養子縁組は要件が厳しいので連れ子でここまでしないと思うけど。
23 :
愛と死の名無しさん:2001/06/21(木) 01:25
私Dの立場で姉が居ますが(父の連れ子)、戸籍に長女と
記されていてちょっと吃驚したのを思い出しました。
24 :
モーヲタ10人祭りワッショイ:2001/06/21(木) 01:28
ぐだぐだ私も書いたけど、結局は
連れ子がいる再婚の場合、必ず相手の連れ子を養子縁組
すること(お互いに)
判断能力のない子供がいた場合で、後日戸籍みて両親
の片方が実の親じゃないとバレるのを避けたいとか考える
よりも、その後の相続のこと考えてちゃんと養子縁組した方
がいいと個人的には思う。葬儀っていうか相続は、かなり壮
絶に揉めるケースがありますよ。
そもそも、連れ子には相続権がないからね。
真面目に縁組はしておくべき。
26 :
愛と死の名無しさん:2001/06/21(木) 09:59
私も23と同じ立場で高校に入学する際に初めて戸籍見て
私が長女と記されてあったので
「役場が間違えたんじゃないの?」
と親に言ったら「実は・・・」てな話になって仰天した。
そんで姉を養子縁組しなかった母を薄情なんじゃないかと思った。
27 :
愛と死の名無しさん: