離婚弁護士Uを見ていると、消費者契約法が出てきました。
消費者契約締結の勧誘に際し、事業者が以下の不適切な行為を行ったことにより、消費者が自由な意思決定を妨げられたこと(誤認や困惑)によって契約を締結した場合、消費者は契約を取り消すことができます。
1、不実告知
事実と異なることを告げること
2、断定的判断の提供
将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること
3、不利益事実の不告知
重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げないこと
参照元
http://www.zentaku.or.jp/004/houritsu_1.html ADの勧誘って、1〜3に抵触していそう。
1の例:紹介できます。(データの紹介であって、会う人の紹介とは違うと言わない)
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(3の例かもしれないけど)
※ Nの契約書には「出会いを保証するものではありません」と書いてありました。
2の例:あたなならきっと良い方と会えますよ。
3の例:暫定赤紙にお受けを出しても即圧着があることを伝えていない。
「消費者契約法における取消権の消滅時効は、追認をすることができる時から6ヶ月、当該消費者契約の締結の時から5年です。」
ということは、ADの言葉による誤認があれば、それに気が付いてから6ヶ月以内であれば、中途解約ではなく契約の取り消しをできるってこと?
しまった。1年前に知っておけば・・・・・・・