婚姻、つまり結婚とは、終生の共同生活を目的とする一男一女の精神的・肉
体的・経済的結合関係をいう。かつてルソーも、コンドルセも、ヘルダー
も、そしてコントも、太古の昔から、現代のような一夫一婦婚の単一家族が
存在したと信じた。しかしモルガンは、人の性関係は乱婚的な起源をもつと
いう新説を展開した。すなわち彼は、乱交制から集団婚、そして対偶婚を経
て、最後に一夫一婦制に至るという一連の婚姻=家族の発展系列を想定したの
である。
このモルガンの民族学説を受け継いだエンゲルスは、婦人隷属の秩序から成
り立つ家父長制家族が、私有財産制とその上にそびえ立つ国家権力と起源を
同じくするものであると結論づけた。 法律学者バッホーフェンは、人類原
始の性生活を、定婚を知らない無規律雑交の状態であるとし、これをヘテー
リスムスと名づけた。だが現在では、後にウェスターマークが唱えた原始一
夫一婦制(単婚制)が、支配的見解となっている。
彼の学説は、「種の保存」という生物学的本能と「男性の嫉妬心−−女性に
対する男性の独占欲」を根拠として成り立っている。ともあれ、原始社会に
おける性関係が、「婦人の共有」という現象にみられるように、おおらかで
牧歌的なものであったか、あるいはダーウィンの「雌雄淘汰」説にみられる
如く、雌をめぐって雄の死闘がくり返される結果として、一夫一婦制が成立
するかは別にして、現代法が、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する一
夫一婦制を前提にしていることはいまさら指摘するまでもない。
婚姻は、戸籍法の定めるところに従い、届け出ることによって成立する
(739条1項)。つまり民法は、「法律婚主義」を採用し、挙式によって
婚姻が成立するという「儀式婚主義」や、夫婦としての同棲事実によって婚
姻が成立するという「事実婚主義」を排除したのである。婚姻の成立要件に
は、実質的要件と形式的要件とがある。婚姻成立の実質的要件とは、第1に
当事者に婚姻意思があること、第2に婚姻を法的に妨げる事由(婚姻障害)
がないことである。婚姻意思とは、社会通念上婚姻生活を設定しようとする
意思、または婚姻の届出をしようとする意思である。
婚姻の障害事由には、次のようなものがある。男性は満18歳に、女性は満
16歳(婚姻年齢)にならなければ婚姻できない(731条)。優生学上い
ろいろ好ましくないといわれる早婚を制限したわけで、婚姻適齢を欠く婚姻
を不適齢婚といい、届け出ても当然受理されないが、仮に誤って受理された
場合は、取り消しうべき婚姻となる。配偶者のある者は重ねて婚姻できない
(732条)。
一夫一婦婚制度の当然の帰結であるが、ここでいう配偶者とは、法律上の、
つまり婚姻届のある配偶者である。すなわち法律上の配偶者がある者は、重
ねて法律上の配偶者をもち得ないわけであるが、その結果として、法律上の
配偶者でなければ、重婚にはならないことになる。たとえば、いわゆる内縁
の配偶者ある者が、他の異性と婚姻すること、あるいはその逆に、法律上の
配偶者ある者が、他の異性と内縁関係を結ぶことは、重婚とはならないわけ
である(かかる関係を特に「重婚的内縁」という)。
さて重婚は、二重の婚姻届が誤って受理された場合、協議離婚後に再婚した
が、その協議離婚が無効な場合、あるいは詐欺・強迫等を理由に取り消され
た場合、失踪宣告後、悪意の生存配偶者(失踪宣告が事実に反することを
知っていた配偶者)が再婚した後、その失踪宣告が取り消された場合等を原
因として生じるが、その法的効力は、後婚の当事者、当事者の親族、検察
官、または前婚の配偶者から、後婚についての取り消しの訴えをできること
である(744条1項)。
したがって、婚姻当事者の一方が知らないうちに、他方が協議離婚届を出し
て再婚した場合には、その協議離婚は無効であるが故に、当然重婚関係が生
ずるが、かかるとき後婚は、公序良俗違反(90条)を理由として当然に無
効となるわけではなく、ただ取り消されるにすぎないということになる。こ
のように協議離婚が無効である場合、後婚は重婚となるから、その取り消し
を請求できることはいうまでもないが、前婚が、重婚者の相手方当事者の死
亡または離婚などによって解消された後も、後婚が存続したときには、前婚
の解消の時から、将来に向かって重婚としての後婚の違法性は除去(治癒)
されるので、もはや重婚を理由として後婚の取り消しはできないこととな
る。
女性は、前婚の解消または取り消しの日から6力月問は再婚できない
(733条1項)。前婚と後(再)婚が接近することによって、子の父が分
からなくなる(父性の重複)のを防ぐためである。この期間は別名、「再婚
期限」とか「待婚期問」と呼ばれるが、再婚を法律で禁止したところで、単
に形式的に婚姻届の提出をその期間だけ遅らせるのと同じ結果になり、結局
内縁関係の奨励になるばかりか、実質的にこの期間がなくても、子の父がだ
れであるかということは、本人自身が最もよく知っているのであり、それ
故、父性推定の重複を避けることができることにもなり、よって廃止論が根
強く展開される結果となる。
ところでこの再婚禁止期間が、父性推定の重複を避けるということに目的が
あるところから、こうした問題が起こり得ない状況下においては、この期間
は適用されないことになる。その場合とは、女性が前婚の夫と再婚すると
き、夫の生死が3年以上不明であることを理由として離婚判決があったとき
(770条3号参照)、夫の失踪宣告があった後の再婚のとき等である。問
題は、懐胎の事実がないことを専門医が証明した場合である。
学説は対立しているが、実際の取り扱いは、優生手術をした旨の証明がある
とき(これは出産に準ずるからである)以外は、禁止期間適用除外となって
いない。しかし、禁止期間を設けた目的からみて適用除外とすべきである。
女性が、前婚の解消または取り消しの前から懐胎していた場合には、その出
産の日から、禁止期間は適用されないこととなる(733条2項)。この場
合、父性推定の重複という問題が起こり得ないからである。再婚禁止期間内
の再婚は、届け出ても受理されない(740条)が、誤って受理された場合
は取り消しうべきものとなる(744条)。
とはいえ再婚禁止期間が、父性推定の重複を避けるために設けられたことか
らみれば、すでに成立した婚姻を取り消すことは無意味であるといわねばな
らない。なお、再婚禁止期間内に誤って再婚が成立した結果、子の父の推定
が重複してしまった場合には、父を定める訴えによってその解決が図れるこ
とになる(773条)。一定範囲の近親婚は、かなり以前から今日まで、い
わゆる「タブー化」されてきた。
10 :
37歳独身男:04/08/02 16:54
それは優生学(悪い遺伝を避け、良い遺伝を残して、子孫を優良にする目的
で、配偶者の選択や結婚上の間題を科学的に研究する学問)的、あるいは倫
理(人倫のみち、道徳)的観念に基づくものであるが、他方婚姻の自由(個
人の幸福追求の権利)も最大限に認められるべきであり、その妥協点が問題
となる。直系血族の間では婚姻することができない(734条)。
ここでいう血族には、自然血族と法定血族とを含むが、自然血族について
は、主として優生学的見地から、法定血族については、もっぱら倫理的観念
に基づいて、それぞれ婚姻が禁止されている。直系血族間の婚姻として考え
られるのは、実親子関係、祖父母孫関係および養親子関係である。問題は、
法律上直系血族関係がない場合である。すなわち、未認知の非嫡出子(たと
えば娘)とその事実(自然)上の血族関係にある者(事実上の父)とのそれ
である。
なぜなら非嫡出子が、事実上の父から認知されないかぎり、その者の間に法
律上の親子関係が発生しないからである。これに関しては、認知の有無にか
かわらず実質的には直系血族(父子)関係にあるから、かかる婚姻は禁止さ
れるとする説と、法律上の父子関係がない以上、禁止される婚姻とはならな
いとする説とが対立している。
11 :
37歳独身男:04/08/02 16:56
だが実際上は、形式的審査権しか有しない戸籍官吏は、法律上の父子関係が
ない非嫡出子父子間の婚姻届の受理を拒むことができないのであるから、た
とえ前者が、近親婚の禁止に関しては、特に法律上の親子でなく、自然の親
子関係によるべきとの前提から、かかる者の婚姻を禁止しても、それを事実
上阻止し得ない結果となる。もっとも理論的には、前説に従う場合、かかる
婚姻は、取り消し得べきものとなる(744条1項)。
しかしながら実際の場面においては、婚姻した事実上の親子(父と娘)は、
法律上の親子関係の創設(父が妻たる娘を認知したり、妻たる娘が、夫たる
父に対して認知請求をすること)をしないであろうから、結局のところこれ
らの者の親子関係は確定できず、それ故、右婚姻の取り消しの問題は生じな
いこととなる。すなわち前説を採用したところで、その結論は後説と大差な
いこと、また非嫡出子は、認知前には親子関係が発生しない(784条参
照)ところから、後説をもって妥当とせざるを得ない。
なお、養子縁組前に生まれた子と養親との間には、親族関係が発生しないか
ら、婚姻は許されることとなる。次に、3親等内の傍系血族、つまり兄弟姉
妹間(2親等の傍系血族)、おじ・おば(伯叔父母)とおい・めい(甥姪)
間(3親等の併系血族)の婚姻も禁止される(734条)。ただし、養子と
養親の傍系血族間の婚姻は禁止されない(734条1項但書)。たとえば、
養子と養親の実子とは、2親等の傍系血族関係ではあるが、自然の血族関係
がないところから優生学的に問題はなく、また親子関係とは異なり、倫理的
にもさほど問題とはならないがために、その婚姻は許されるのである。
12 :
37歳独身男:04/08/02 16:57
養子の子と養親の実子との婚姻についても、本条但書を類推して婚姻できる
と解すべきである(反対説あり)。なお、近親婚の制限に違反する婚姻は、
当然無効ではなく、取り消されるにすぎない(744条1項。なお、おじ・
めい間の婚姻であるため取り消されたものとして、昭34・7・8金沢家・
家裁月報11巻9号114頁がある)。
直系姻族、つまり夫婦の一方と、他方の直系血族との間では婚姻することが
できない(735条前段)。直系姻族問で問題となるのは、重婚が禁止され
ている(732条)ところから、夫婦の一方の死亡後、生存配偶者が姻族関
係終了の意思表示をしていないため、姻族関係が存続している場合だけであ
る。ところで姻族関係は、離婚の場合(728条1項)のほか、夫婦の一方
が死亡したときにおいて、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示し
た場合にも終了する(同条2項)が、いずれの場合において姻族関係が終了
した後も、かかる関係にあった者の間での婚姻は禁止されているのである
(735条後段)。
したがってたとえば、夫婦の一方(夫)の死亡後、生存配偶者(妻)は、死
亡配偶者(夫)の父、または死亡配偶者(夫)の先の配偶者(先妻)との間
の子とは、たとえ姻族関係を終了させても婚姻することはできないわけであ
る(離婚後の場合も同じ。日本人の女性と米国人男性とのそれが、養女と養
母の継父という直系姻族間の婚姻になると判断されたものに、昭35・
10・14横浜家・家裁月報13巻4号113がある)。
こうした婚姻の禁止は、もっぱら倫理的観念に基づくものであるが、婚姻の
自由をひろく認めようとする立場からは、はなはだ間題のある規定となる。
また姻族関係の終了は、婚姻の取り消しの場合にも生じるが、この場合、直
系姻族関係にあった者との間での婚姻が禁止されるか否かについては、見解
の分かれるところである。
キモイ話すんなよヴォケ
14 :
37歳独身男:04/08/02 16:58
だがしかし、婚姻の取り消しを婚姻の解消と同様に取り扱い、735条の類
推を認めると、詐欺・強迫による婚姻の取り消しの場合に不当な結果をもた
らすことになる点を指摘するまでもなく、個人の幸福の追求の根幹的要素で
ある婚姻は、できるだけひろく認めるべきであるから、婚姻禁止条項は制限
的に解釈されるべきであり、それ故かかる婚姻は、禁止されない(許され
る)といわねばならない。
なお直系姻族間の婚姻は、取り消し得べきものとなる(744条1項)が、
わが国で古くから行なわれているいわゆる逆縁婚(生存する妻が死亡した夫
の兄弟と再婚すること)や順縁婚(生存する夫が死亡した妻の姉妹と再婚す
ること)は、傍系姻族間の婚姻であるため、許されることになる(というよ
り、こうした慣習を認める必要のために、傍系姻族間の婚姻を近親婚として
禁止しなかったというべきであろう)。
法定血族間、つまり養子および縁組後の養子の直系卑属と、養親およびその
直系尊属とは、法定の直系血族関係であるから、その婚姻は、直系血族間の
それに当たり禁止される(734条)。また、養子の配偶者および縁組後の
養子の直系卑属の配偶者と、養親およびその直系尊属とは、直系姻族になる
から、その婚姻は、直系姻族間のそれに当たり禁止される(735条)。そ
してこれらの者は、離縁によって親族関係が終了した後でも、婚姻すること
ができない(736条)。
15 :
37歳独身男:04/08/02 16:59
親子秩序を乱すという倫理観念の結果であるが、婚姻の自由をひろく認める
べきであるとする立場からの批判が強く、廃止論もみられる。問題は、養子
と縁組後養親の配偶者となった者(この者は養子の養親にはならない)との
間のそれである。すなわち養親とその配偶者との婚姻が解消され、そして姻
族関係が終了し、かつ養親と養子との間で離縁が行なわれた場合における養
子であった者と、養親の配偶者であった者との間の婚姻である(養子と養親
の縁組後の配偶者とは、直系の一親等の姻族関係になるから、養親子聞係が
継続している間は、たとえ養親とその配偶者との間の婚姻関係が解消され、
姻族関係が終了しても、なお735条によりこれらの者の婚姻は禁止され
る)。
第736条は、養子の配偶者や養子の直系卑属の配偶者と、養親またはその
直系尊属との間の親族関係終了後の婚姻を禁止するが、養子と養親の縁組後
の配偶者との直系姻族関係が、離縁によって解消した場合におけるこれらの
者の間での婚姻を禁止していないからである。これに関しても、見解が分か
れるところであるが、婚姻の自由をひろく認める立場に立脚して、婚姻禁止
条項を制限的に解釈し、かかる婚姻は許されるべきであるとの結論を導くべ
きである(実際の戸籍実務もこの説に従っている)。
16 :
37歳独身男:04/08/02 17:00
なお、養子の縁組前の直系卑属と養親との間には、法定血族関係が生じない
から、かかる者の婚姻は、禁止されるべき婚姻とはならない。法定血族間の
婚姻を取り消すことができることは、他の場合と同様である(744条1
項)。婚姻が両性の合意のみで成立する(憲法24条)ことは、いまさら多
言を要しない。しかしながら、未成年者の婚姻は別である。すなわち未成年
の子が婚姻するには、父母双方の同意(737条1項)か、少なくとも一方
の同意(同条2項)が必要となるのである。
17 :
37歳独身男:04/08/02 17:01
未成年者は、民法上無能力者(単独で有効な法律行為をすることができる能
力=行為能力が不十分か無い者)であるから、婚姻に際して、父母がその監護
権を行使して、誤りがないようにしようとの配慮のためである。つまりかか
る制度は、思慮分別に乏しい未成年者が、軽率な婚姻をしないよう父母が補
佐するために認められたものといえよう。したがって、この父母の同意権
は、あくまでも未成年の子の利益にそって行使されなければならないが、婚
姻に同意を与えるかどうかは、まったく父母の自由であり、かつ強制すべき
性質のものではないから、たとえ父母の不同意が恣意的で、未成年の子の利
益に反して、著しく不当であって、同意権の乱用(1条3項)となる場合で
も、現行法上これに代わる制度(たとえば家庭裁判所に同意に代わる審判を
求める制度)が用意されていない以上、いかんともしがたいことになる。
18 :
37歳独身男:04/08/02 17:01
逆に父母ともいないとき、またはその意思を表示できないときは、なん人の
同意も必要としない結果となる。こうした結論は、立法論的には問題のある
ところであるが、現行法上では、父母の同意のない未成年者の婚姻の届出
は、受理されない(740条・戸38条1項)。これが誤って受理された場
合(実際はきわめてまれであるが)、他の婚姻障害のときと異なって、もは
やなん人といえどもこれを取り消すことができず(744条1項参照)、結
局同意なき婚姻も、完全・有効なものとして成立することになる(昭30・
4・5最判(小)・裁判集民18巻61頁・家裁月報7巻5号33頁)。
19 :
37歳独身男:04/08/02 17:02
なお右同意権に関して民法が、単に父母と規定するにすぎないところから、
実父母・養父母が同意権を有することはもとより、離婚した父母、親権を喪
失した父母でも同意権を有することとなる。ただ子が養子の場合には、養父
母・実父母双方の同意を必要とする見解もあるが、親権者たる養父母
(818条2項)の同意をもって足りると解する方が、父母の一方が同意し
ないとき、父母の一方を知ることができないとき、死亡しているとき、また
はその意思を表示することができないときは、他の一方の同意だけで足りる
と規定し、同意要件を制限した737条2項の趣旨にかなうであろう(実際
の戸籍の取り扱いも、原則的には父母は親権者であることを要しないとしな
がら、養子に関しては、養子制度の趣旨から、養親のみに限るとしてい
る)。
20 :
37歳独身男:04/08/02 17:04
精神上の障害により事理の弁識を能力を欠く者には後見開始の審判を行うこ
とができる(7条・家審9条1項(甲)1号)。後見審判を受けたものは、
成年被後見人となり、成年後見人が付される(8条)。この場合、後見人
は、成年被後見人の法律行為を取消すことが出来る(9条)。だが、婚姻
(738条)・離婚(764条)、そして縁組(799条)・離縁(812
条)等の親族法上の身分行為については、その特殊性、つまりあくまでも本
人の意思を尊重しなければならないといった性質から、意思能力(自分の行
為の内容や結果を認識〈弁識〉できる能力=弁識能力〈判断能力〉)を回復し
ている場合に行った行為を、後見人は取消すことができない。
21 :
37歳独身男:04/08/02 17:20
ただし意思能力の回復がない状況の下で行なわれた場合は別である。
なぜなら、意思能力がなければ婚姻意思もないことになるからである。
なお、かかる婚姻の届出は、成年被後見人が行なうことになる(戸32条1項)
が、この場合、届書に届出事件の性質および効果を理解するに足りる能力を
有することを証すべき診断書を添附しなければならない(戸同条2項)。
22 :
37歳独身男:04/08/02 17:23
さて、長くなったが、以上が私の考える結婚というものである。
これだけ真剣に結婚を考えている男はなかなかいないと思う。
しかし私は、37歳になるのにまだ独身である。
これはいったいどういうことであろうか。
結婚を真剣に考えることと、結婚できることは比例しないのだろうか。
もし私の理論に間違ったところがあれば、何でも指摘してほしい。
皆さんの率直なご意見を期待するものである。
23 :
37歳独身男:04/08/02 17:27
もう一つ、いい忘れたが、結婚について真剣に語り合うことができる
女性を真剣に募集している。もしそのような女性がいたら、この
スレで質問を願いたい。どんな質問にも、文献を検索した上、
詳しく回答することを約束する。
童貞ですか?
26 :
愛と死の名無しさん:04/12/15 23:45:47
むしろ保守
27 :
愛と死の名無しさん:2005/06/30(木) 17:41:44
法律上の結婚のメリットとデメリットは?
28 :
愛と死の名無しさん:2005/07/01(金) 19:50:06
>>27 それは男女で違いそうだね。
男にとってはメリットは探すのは難しい。
29 :
愛と死の名無しさん:2005/07/01(金) 21:01:51
●●商事の40代蓋親字が服数の差違戸に登録して、
負け犬の結婚したがる30、40代女を複数だまし中。
要注意!
如何なることも、全て法的なことで片付けようとするから
要注意!
つき合っていて、飽きればストーカー扱いし
一里倉氏の女の伊江に内用賞明贈りつけ
警察A痛砲、または訴訟お匂わせ脅す。
妊娠は堕胎させようと説得、
宇んでも、認知と結婚の「入籍」は別問題と言う。
かなり悪質40代オトコ。
要注意!
ちなみに金持ってるから、地方女も都内に金払ってまで呼び出し、
「ペット」と呼ぶ悪質さ!
この前あった北海道の監禁事件の男に手口似てます。
30 :
愛と死の名無しさん:2005/07/28(木) 05:09:28
結婚を迷っている若き独身男性諸君、結婚ほど馬鹿馬鹿しいものはない。
今の20代、30代の女は「どうやって男にたかるか」を必死に考えている。
だまされるんじゃないぞ。
「結婚は1億円の無駄遣い」
実際は1億どころじゃ済まないけどな。子供ひとりで4000万の出費だ。
宝くじでも当たったら、考えてくれよ。
結婚した瞬間に、30年間の強制労働が約束される。
どんなにがんばって稼いでも、自分で使える金額は1日数百円程度になるぞ。
どうしても買い物がしたければ、妻に頭を下げて「お願い」するんだ。
そして「無い袖は振れません」と、あっさり却下される。
残りはすべて、ガキと女が「当たり前のように、何の感謝もなく」吸い尽くす。
それが現実だよ。
家事は極めて軽労働になった。
さらに、コンビニやインターネット、風俗関係も、ますます「嫁いらず」に拍車をかける
昔は男にとって結婚も妻も「必要」だった。今は「人生の不良債権」にすぎない
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test2
テスト#*Tp0tp8[
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35 :
愛と死の名無しさん:
ふんどしふんどしふんどし
ふんどしふんどしふんどし
ふんどしふんどしふんどし
ふんどしふんどしふんどし